○市川三郷町男女共同参画推進条例施行規則

平成19年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町男女共同参画推進条例(平成19年市川三郷町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語意義の例による。

第3条 削除

(平30規則10)

(男女共同参画推進モデル表彰)

第4条 条例第7条第1項の規定する男女共同参画推進モデル表彰は、市川三郷町男女共同参画推進事業者等表彰実施要綱によるものとする。

(事業者からの報告の公表)

第5条 条例第20条第1項に規定する事業者からの報告により把握した内容を町が公表する場合は、法令又は他の条例を遵守しなければならない。ただし事業者の承諾を得た場合はこの限りでない。

(苦情及び相談への対応)

第6条 条例第21条第1項の苦情及び相談に対応する窓口(以下「相談窓口」という。)は、政策秘書課におく。

2 相談内容の処理にあたっては、相談者のプライバシーの保護に努め、相談者の不利益を被らないよう最大限配慮するものとする。

3 調停及び訴訟等を起こしている場合は、相談を受付しないものとする。

(平28規則15・平29規則2・平31規則6・一部改正)

(相談窓口受付日等)

第7条 相談窓口の受付日は、月曜から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 相談窓口の受付時間は、午前8時30分から午後零時まで、及び午後1時から午後5時までとする。

(推進委員会)

第8条 条例第22条に規定する市川三郷町男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、条例第22条第2項に規定する諮問に対する答申及び施策についての意見の陳述、並びに同条第3項に規定する男女共同参画の啓発又は推進の調査のほか、啓発活動及び推進活動等を行う。

(会長及び副会長)

第9条 推進委員会に会長1名及び副会長1名を置く。

(会議)

第10条 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 推進委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。

(平28規則15・平29規則2・平31規則6・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別記様式 削除

(平30規則10)

市川三郷町男女共同参画推進条例施行規則

平成19年10月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)