○市川三郷町農業用機械使用料条例施行規則

平成20年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、市川三郷町農業用機械使用料条例(平成20年市川三郷町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可を受けることができる者)

第2条 町内に住所を有し、農業用に使用しようとする者とする。

2 バックホーについては、小型車両系建設機械運転技能講習終了以上の者とする。

(使用許可の申請)

第3条 農業用機械(以下「機械」という。)を使用しようとする者は、農業用機械使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、機械を使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第4条 町長は、前条の申請に基づき機械の使用許可を決定したときは、当該申請者に対し、農業用機械使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用許可申請者は申請にあたり、指定の納付書により使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、農業用機械使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料減免許可の通知)

第7条 町長は、前条の申請に基づき機械の使用許可を決定したときは、当該申請者に対し、農業用機械使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用上の制限)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に係る機械の使用目的又は原状を変更してはならない。

2 使用者は、町長の承諾なく使用機械を第三者に転貸し、又は使用させてはならない。

(機械の管理)

第9条 使用者は、機械の貸与を受けたときは、善良な管理者の注意をもって当該機械を管理し、盗難及び事故の防止を図らなければならない。

(機械の燃料)

第10条 機械の貸与期間中における燃料は、使用者が負担しなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、故意又は過失により借用機械を損傷したときは、直ちに原状に回復のうえ返却しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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市川三郷町農業用機械使用料条例施行規則

平成20年3月18日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)