○市川三郷町コミュニティバス設置及び管理条例施行規則
平成20年6月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町コミュニティバス設置及び管理条例(平成20年市川三郷町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行日等の変更等)
第2条 町長は、条例第8条の規定により、運行時刻の変更又は運行を中止する場合は、あらかじめ公示するものとする。
(通過時刻の表示)
第3条 町長は、条例第5条に規定する運行路線毎に、運行日、運行回数及び運行時刻並びに停留所を定め、これを公示する。
(停留所の標識)
第4条 町長は、コミュニティバス路線の始点及び終点並びに各停留所に、コミュニティバスの発車又は通過予定時刻を記載した標識を立てるものとする。
(使用料の免除)
第5条 条例第10条の規定のとおりとし、身分を証明するもの(学生証、後期高齢者医療被保険者証等)を乗務員に提示しなければならない。
2 身分について、明らかに証明できる場合は、提示しなくても良いこととする。
(持込み品の制限)
第6条 コミュニティバスを利用する者は、条例第13条に基づくほか、コミュニティバスの運行に支障を来すおそれのある品物を持ち込んではならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。