○市川三郷町名誉町民条例施行規則
平成21年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、市川三郷町名誉町民条例(平成21年市川三郷町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(推挙調書の作成)
第2条 町長は、名誉町民を推挙するときは、次の事項を記載した推挙調書を作成し、選考委員会に提出するものとする。
(1) 職業、氏名、生年月日
(2) 出生地、本籍地、現住所
(3) 推挙に該当すると認められる事項
(4) 性質、思想、宗教、品行及び平素の行状
(5) 生計の状況及び財産の程度
(6) 信望の程度
(7) 賞罰(賞にあっては受賞の種類)
(8) 経歴の大要
(9) その他参考となる事項
(推挙の通知)
第3条 町長は、条例第3条の規定により名誉町民推挙について議会の議決を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。
(功績の公示)
第4条 名誉町民の推挙式は、合併施行記念日等に併せて行う。ただし、特別の事由のある場合はこの限りではない。
(称号の贈与及び登録)
第5条 名誉町民の称号の贈与は、顕彰状(様式第1号)によるものとする。
2 名誉町民に推挙されたものは、名誉町民台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(名誉町民章)
第6条 名誉町民には名誉町民章(様式第3号)を贈る。
2 名誉町民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与することはできない。
3 名誉町民章は、綬をもって胸部中央にはい用するものとする。ただし、略章を用いることができる。
4 名誉町民であった者の遺族は、これを保存することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第3号 略