○市川三郷町定住促進住宅設置及び管理条例施行規則
平成24年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市川三郷町定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年市川三郷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入又は所得を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) 滞納がないことの証明(様式第1―2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考)
第3条 条例第7条第1項の規定による入居の選考方法は次のとおりとする。
(1) 入居申し込みをした者の家族構成を別表の項目と照合し、その該当する項目の点数を加算し、一定数の者を入居候補者として選考する。
(2) 前号により選考した入居候補者に対して、面接を行う。
(3) 前2号の結果に基づき入居者を決定する。
(賃貸借契約書等)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する賃貸借契約書は、市川三郷町定住促進住宅賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)によるものとする。
2 前項の契約書には、入居者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人等)
第6条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 県内在住者又は入居者の3親等内の親族で国内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 条例第6条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該定住促進住宅等に係る債務を保証する能力を有する者であること。
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅及び市川三郷町有住宅管理条例(平成21年市川三郷町条例第32号)第2条に規定する町有住宅並びに同等施設に入居していない者であること。
(5) 条例に規定する定住促進住宅に入居していない者であること。
3 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者及び当該申請に係る新たな保証人に通知するものとする。
4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(令2規則18・一部改正)
(1) 親族であると確認されたとき。
(2) その他特にやむを得ない理由があるとき。
2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 条例第12条の規定による家賃の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたとして町長が認めたとき。
(2) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の理由があるとき。
(1) 前項第1号に該当するときは、家賃の100分の10に相当する額
(2) 前項第2号に該当するときは、家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額
(3) 前項第3号に該当するときは、町長が別に定める額
3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
4 条例第12条に規定する家賃の徴収猶予ができる場合は、入居者の家賃の支払い能力が6月以内において回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(禁止行為)
第12条 条例第18条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は許可のないものを保管すること。
(2) 大型の金庫その他重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 楽器、テレビ、オーディオ等の音を異常に大きく出すこと。
(5) 犬、猫、猛獣、毒蛇等近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(6) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認めるもの。
(模様替及び増築の承認申請書等)
第14条 入居者は、条例第22条第1項ただし書に規定する承認を得ようとするときは、定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第22条第1項ただし書の承認は、定住促進住宅の模様替え又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うことができるものとする。
(1) 模様替えにあっては、定住促進住宅をき損しない程度のもの
(2) 増築にあっては、物置、日よけ等で次の要件を備えたもの
ア 面積が6.6平方メートル以内のものであること。
イ 定住促進住宅から独立したものであること。
ウ 退去の際、原状回復が容易であること。
エ 隣家の同意が得られるものであること。
3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(世帯員異動届)
第15条 入居者は、出生、転出又は死亡等により入居者の同一の世帯に属する者に異動があったときは、速やかに、定住促進住宅入居世帯員異動届出書(様式第11号)に当該異動を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 入居年度の4月1日基準
種別 | 内容 | 点数 |
同居の子 | 同居の子に中学生以下の子がいるとき1人につき | 1点 |
同居の子に小学校1年生、2年生又は3年生がいるとき1人につき | 1点 | |
同居の子の父母 | 同居の子の父母どちらかが入居申込時に就労しているとき | 1点 |
(令2規則18・全改)
(令2規則18・全改)