○市川三郷町有住宅管理条例施行規則

平成25年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町有住宅管理条例(平成21年市川三郷町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、町有住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第5条第3号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、町有住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書の提出)

第4条 条例第8条第1項第1号の賃貸借契約書は、町有住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人等)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県内在住者又は入居者の3親等内の親族で国内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第6条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該町営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

(4) 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき、若しくは前項各号に掲げる条件を欠くに至ったとき、連帯保証人の変更を要するとき又は連帯保証人が保証する債務のうち弁済期が到来したものの合計額が当該債務について一定の額を限度として定められた極度額に達したときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、町長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付した町有住宅連帯保証人変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者及び当該申請に係る新たな保証人に通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(令2規則13・令2規則15・一部改正)

(使用許可書)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、町有住宅使用許可書(第5号様式)により行うものとする。

(住宅の入居替え等)

第7条 町有住宅の入居者が、条例第4条第5号の特別の事由により、他の町有住宅への入居を希望するときは町有住宅入居替え申請書(様式第6号)を、住宅の交換をしようとするときは町有住宅交換申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第10条第1項の承認を得ようとするときは、町有住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(世帯員の異動)

第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、町有住宅世帯員異動届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の氏名変更)

第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、町有住宅入居者氏名変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第11条第1項の承認を得ようとする者は、町有住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第4条第1項に規定する町有住宅賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。

(入居者の申告)

第12条 条例第9条第1項の申告は、入居者申告書(様式第12号)により9月30日までに町長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯員全員の住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第14条(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の減免をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入の額が、政令第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として町長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減免する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とするものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額

(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額

(3) 前項第4号に該当するとき 町長が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第14条(条例第15条第3項において、準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予をすることができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合において、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる

(家賃等の減免及び徴収猶予の申請書等)

第14条 条例第14条(条例第15条第3項において、準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、町有住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(禁止行為)

第15条 条例第19条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 階段・廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (盲導犬を除く。)猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認めるもの

(長期不在届出書)

第16条 条例第20条の規定による届出は、町有住宅長期不在届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(併用の承認等)

第17条 入居者は、条例第22条ただし書の承認を得ようとするときは、町有住宅併用承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第22条ただし書の承認は、入居者又は同居者が町有住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、町長が町有住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替えの承認)

第18条 入居者は、条例第23条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、町有住宅模様替え承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第23条第1項ただし書の承認は、町有住宅をき損しない程度のものに限り行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(退去届)

第19条 条例第24条の規定による届出は、町有住宅退去届(様式第17号)により行わなければならない。

(駐車場の使用申込み)

第20条 条例第28条第1項の規定により駐車場を使用する者は、町有住宅駐車場使用申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 駐車場の駐車の用に供する部分(以下「駐車区画」という。)の使用は、1戸につき1区画とする。ただし、空き駐車区画があるときは、町長が認める時期までは、2区画以上使用させることができる。

3 町長は、前項の使用を許可するときは、町有住宅駐車場使用決定通知書(様式第19号)を使用決定者に交付するものとする。

(自動車保管場所の証明)

第21条 町長は、駐車場の使用者の申込みにより、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所を証する書面を発行するものとする。

(駐車場の車両等の変更)

第22条 駐車場に駐車する自動車を変更する使用者は、町有住宅駐車場車両変更届(様式第20号)を提出しなければならない。

(駐車場の明渡し)

第23条 使用者は、駐車場を明渡ししようとするときは、町有住宅駐車場明渡届(様式第21号)により、明渡しをしようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。

(駐車場使用者の禁止行為)

第24条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を他に転貸し、又はその使用権を他に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(5) 駐車場内で騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為を行うこと。

(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為を行うこと。

(7) その他前各号に準ずる行為を行うこと。

(駐車場の使用料)

第25条 条例第29条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表及び市川三郷町営住宅設置及び管理条例施行規則別表第1に定める額とする。

(損害賠償)

第26条 使用者は、故意又は過失によって駐車場又はその附属施設を毀損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、駐車場内における盗難、損傷の事故により使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(町有住宅管理人)

第27条 町長は、条例第33条の規定により町有住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 町有住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

3 補欠の町有住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 町有住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。

(身分証明書)

第28条 条例第34条第3項の証明書は、身分証明書(様式第22号)によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

名称

駐車場使用料

市川三郷町有住宅

市川団地駐車場

月額 1,500円

ただし、2台目から2割増しの使用料とする。

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(令2規則13・全改)

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(令2規則13・全改)

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市川三郷町有住宅管理条例施行規則

平成25年3月11日 規則第3号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年3月11日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年6月12日 規則第15号