○市川三郷町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月18日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第4条第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が同条附則第10項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、それぞれ100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。