○市川三郷町平成26年6月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成26年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年市川三郷町条例第21号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項の規定により、他の職員との権衡を考慮する必要がある職員(以下「権衡職員」という。)に対し、平成26年6月に支給する期末手当ついて調整を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(権衡職員)

第2条 この規則において権衡職員とは、平成25年12月1日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣された職員であって、平成25年12月2日から平成26年6月1日までの間に職務に復帰し、平成26年6月に市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号。以下「給与条例」という。)に基づき期末手当を支給される職員とする。

(期末手当の調整)

第3条 前条に規定する職員に係る期末手当の額については、平成26年6月に支給される給与条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成25年12月1日に給与条例が適用され、当該条例の規定により平成25年12月に期末手当が支給されていたとした場合の当該期末手当の額

(2) 前号に掲げる期末手当の額の算定について、改正給与条例附則第2項第2号の規定の例により算定される額

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

市川三郷町平成26年6月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成26年4月1日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第6号