○市川三郷町景観条例施行規則

平成27年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び市川三郷町景観条例(平成27年市川三郷町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第1項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 垣、さく、塀その他これらに類するもの

(2) 電線類、電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの

(3) 煙突、記念塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの

(4) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

(5) 地上に設置する太陽光・風力・小水力発電施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれのある工作物として町長が指定するもの

(景観計画区域内における行為の届出等)

第4条 法第16条第1項及び条例第13条第3項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)によるものとし、その行為に着手しようとする日の30日前までに当該行為の種類に応じて別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第16条第2項及び条例第13条第4項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)によるものとし、その行為に着手しようとする日の30日前までに当該行為の種類に応じて別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により町長に提出する届出書及び添付書類は、正副2部とする。

(事前協議)

第5条 条例第17条の規定による事前協議をしようとする者は、景観計画区域内行為事前協議申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(勧告又は命令)

第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第17条第1項及び第5項の規定による命令は、変更命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第19条第1項に規定する勧告又は命令(以下「勧告又は命令」という。)を受ける者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事業所の所在地)

(2) 勧告又は命令の対象となった行為、位置及び景観形成地域

(3) 勧告又は命令に従わなかった事実

(景観重要建造物指定の通知)

第8条 条例第20条第2項に規定する通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第6号)によるものとする。

(景観重要建造物指定の公表)

第9条 条例第20条第2項に規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 景観重要建造物の所有者の氏名及び住所

(5) 指定の理由となった外観の特徴

(6) 法第19条第1項の土地その他の物件の範囲

(標識の設置)

第10条 条例第20条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

2 前項の標識は、景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第11条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物変更許可書(様式第8号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、法第22条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要建造物変更不許可通知書(様式第9号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物の指定の解除)

第12条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第10号)によるものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第13条 条例第21条の規定による景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 景観重要建造物の外観について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずる。

(2) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他の必要な消火設備を設ける。

(3) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し、その結果を町長に報告する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために町長が必要と認める措置を講ずる。

(景観重要建造物の状況の報告等)

第14条 景観重要建造物の所有者等は、前条第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前条第3号の規定による報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第11号)によるものとする。

(景観重要樹木指定の通知)

第15条 条例第22条第2項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第12号)によるものとする。

(景観重要樹木指定の公表)

第16条 条例第22条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称(樹種)

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所

(5) 指定の理由となった樹容の特徴

(6) 法第30条第1項の土地その他の物件の範囲

(標識の設置)

第17条 条例第22条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称(樹種)

2 前項の標識は、景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木付近の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第18条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木変更許可書(様式第14号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、法第31条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要樹木変更不許可通知書(様式第15号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の指定の解除)

第19条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第16号)によるものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第20条 条例第23条の規定による景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 景観重要樹木について、病虫害の予防又は駆除の措置を講ずる。

(2) 景観重要樹木について、必要に応じ、枝打ち、整枝等の措置を講ずる。

(3) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、その結果を町長に報告する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために町長が必要と認める措置を講ずる。

(景観重要樹木の状況の報告等)

第21条 景観重要樹木の所有者等は、前条第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前条第3号の規定による報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第17号)によるものとする。

(景観形成活動団体の認定申請)

第22条 条例第24条第2項の認定の申請は、景観形成活動団体認定申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 規約、会則、定款等

(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 団体の名称

(2) 目的及び活動内容

(3) 事務所の所在地

(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(5) 構成員に関する事項

(6) 会議に関する事項

(7) 会計に関する事項

(景観形成活動団体の認定の要件)

第23条 条例第24条第3項に規定する景観形成活動団体の認定の要件は、次の各号全てに該当することとする。

(1) 町の景観形成に資するものであること。

(2) 一定期間において継続が可能であること。

(3) 町民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(4) 法令及び条例に違反する活動をしていないこと。

(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(7) 専ら営利を目的とした活動を行っていないこと。

(景観形成活動団体の認定通知)

第24条 町長は、条例第24条第2項の認定の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観形成団体認定通知書(様式第19号)又は景観形成活動団体不認定通知書(様式第20号)により景観形成団体の代表者に通知するものとする。

(景観形成活動団体の変更の届出)

第25条 景観形成活動団体の代表者は、当該景観形成活動団体の規約その他の事項について変更が生じたときは、速やかに景観形成活動団体変更届出書(様式第21号)により町長に届け出なければならない。

(景観形成活動団体の認定の取消し)

第26条 町長は、景観形成活動団体の認定を取り消したいときは、景観形成活動団体認定取消通知書(様式第22号)により景観形成活動団体の代表者に通知するものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の市川三郷町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の市川三郷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の市川三郷町特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の市川三郷町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の市川三郷町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の市川三郷町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の市川三郷町保育所における保育に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の市川三郷町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の市川三郷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の市川三郷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の市川三郷町介護保険条例等施行規則、第16条の規定による改正前の市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例施行規則、第17条の規定による改正前の市川三郷町景観条例施行規則及び第18条の規定による改正前の市川三郷町公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

届出対象行為

必要な添付書類

種類

明示すべき事項等

建築物又は工作物の新築、増改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 道路境界線及び隣接境界線から建築物又は工作物までの距離

(5) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

(6) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

平面図・立面図・求積図

(1) 縮尺、寸法、材料の種類及び仕上げの方法

(2) 色彩(色彩の色見本の添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色での着色)

(3) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

完成予想図

完成後の色彩イメージが分かるもの

土地の形質の変更

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 現況の土地利用状況

(3) 隣接する道路の位置及び幅員

計画図

方位、行為後の造成計画・土地利用計画及び緑化計画

断面図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

鉱物の採掘又は土石の類の採取

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 方位、当該行為地及び土地利用状況

(2) 隣接する道路の位置及び幅員

計画図

方位、行為後の土地利用計画、事後措置及び緑化計画

断面図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の種類

(3) 遮蔽の位置、種類、構造又は規模

(4) 敷地に接する道路位置及び幅員

(5) 隣接地との高低差

(6) 付近の土地利用の現況

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

木竹の伐採

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 敷地の境界

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 既存の木竹の位置、種類、高さ及び数量

(5) 伐採する木竹の位置、種類、高さ及び数量

計画図

行為後の土地の利用計画並びに緑化及び植栽の方法

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体が分かるもの)

共通

その他

町長が必要と認める図書等

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市川三郷町景観条例施行規則

平成27年3月18日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年3月18日 規則第6号
平成28年3月17日 規則第9号