○市川三郷町立保育所における保育料以外の費用徴収に関する規則

平成30年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町立保育所条例(平成17年市川三郷町条例第123号)第2条に規定する市川三郷町立保育所において、市川三郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年市川三郷町条例第13号)で定める利用者負担額(以下「保育料」という。)以外の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(保育料以外の費用の種類及び額)

第2条 保育料以外の費用は、給食費としその額は次のとおりとする。

(1) 保育所に入所している3歳以上児の主食給食費、月額500円

(2) 保育所に勤務している常勤職員の給食費、月額5,200円

(3) 保育所に勤務している常勤職員以外の職員の給食費、日額260円

(令6規則12・一部改正)

(費用の納付等)

第3条 前条の費用の納付については給食の提供を受けた月が翌月末までに納付しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

市川三郷町立保育所における保育料以外の費用徴収に関する規則

平成30年3月16日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月16日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第12号