○市川三郷町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
令和元年6月14日
条例第20号
(設置)
第1条 生涯にわたる様々な学習機会と町民の交流の場が広く求められている状況に鑑み、町民の広範な教育、文化の創造並びに人づくりに資する施設として、また、体育の普及振興と町民の健康を増進するための施設として市川三郷町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市川三郷町生涯学習センター | 市川三郷町市川大門1437番地1 |
(施設の構成等)
第3条 生涯学習センターは、次に掲げる主な施設をもって構成する。
施設名 | 施設の機能 |
市川三郷町立図書館 | 図書館(学習室、地域資料室及びボランティア室を含む。) |
生涯学習館 | 多目的ホール 会議室 音楽室 研修室 調理実習室 和室 控室 |
体育館 | アリーナ 体育館多目的室 男女更衣室 観覧席 室内ウォーキングロード |
2 市川三郷町立図書館の管理については、市川三郷町立図書館の設置及び管理に関する条例(令和元年市川三郷町条例第21号)に定めるところによる。
(事業)
第4条 生涯学習センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習及び研修に関すること。
(2) 芸術文化及び生活文化の振興に関すること。
(3) 保健事業及び体育の振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習センター設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 生涯学習センターに、センター長その他の職員を置く。
(管理)
第6条 生涯学習センターは、教育委員会が管理する。
(休館日等)
第7条 生涯学習センターの休館日及び開館時間は、教育委員会規則に定めるところによる。
2 市川三郷町立図書館については、市川三郷町立図書館の設置及び管理に関する条例(令和元年市川三郷町条例第21号)に定めるところによる。
(使用の許可)
第8条 生涯学習センターのうち生涯学習館と体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、直ちに、変更の申請を行わなければならない。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生涯学習センターの使用を許可せず、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 生涯学習センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 許可を受けたときは、すみやかに別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに使用した施設及び設備器具等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、速やかに職員の点検を受けなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により生涯学習センターの施設、設備、備品その他の物件を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年教委規則第6号で令和2年1月25日から施行)
(準備行為)
2 生涯学習センターの使用の許可その他生涯学習センターの使用に関して必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表(第10条関係)
(1) 室使用料
区分 | 定員(人) | 料金(1室あたり1時間) | |||
町内 | 町外 | 営利 | |||
生涯学習館 | 多目的ホール | 450 | 1,600円 | 3,200円 | 8,000円 |
会議室1 | 24 | 200円 | 400円 | 1,000円 | |
会議室2 | 18 | 200円 | 400円 | 1,000円 | |
会議室3 | 18 | 200円 | 400円 | 1,000円 | |
音楽室1 | 15 | 200円 | 400円 | 1,000円 | |
音楽室2 | 10 | 100円 | 200円 | 500円 | |
研修室1 | 63 | 400円 | 800円 | 2,000円 | |
研修室2 | 45 | 300円 | 600円 | 1,500円 | |
調理実習室 | 36 | 300円 | 600円 | 1,500円 | |
和室1 | 24 | 200円 | 400円 | 1,000円 | |
和室2 | 12 | 100円 | 200円 | 500円 | |
控室1 | 6 | 100円 | 200円 | 500円 | |
控室2 | 6 | 100円 | 200円 | 500円 | |
体育館 | 半面 | 500円 | 1,000円 | 2,500円 | |
全面 | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | ||
体育館多目的室 | 200円 | 400円 | 1,000円 | ||
シャワー/人・回 | 100円 | 100円 | 100円 |
備考
1 使用料は1時間を単位とする(ただし、使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。)
2 多目的ホールを本番以外の日に準備及びリハーサルで利用する場合は、所定の使用料に100分の70の割合を乗じて得た額とする。
3 町外とは、町外に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合とする。
4 営利とは、利用者が商行為又は商業宣伝、その他これに類する目的をもって施設を利用する場合とする。
(2) 設備器具等使用料
区分 | 備品・設備名称 | 使用料 | 単位 | 備考 |
多目的ホール | 箱馬・平台 | 2,000円 | 1式 | |
演台 | 100円 | 1台 | ||
花台 | 100円 | 1台 | ||
司会者台 | 100円 | 1台 | ||
グラウンドピアノ (調律は別) | 2,000円 | 1台 | ||
指揮者用譜面台 | 100円 | 1台 | ||
指揮者台セット | 100円 | 1台 | ||
ワイヤレスマイク (ハンド型) | 100円 | 1本 | ||
ワイヤレスマイク (タイピン方型) | 100円 | 1本 | ||
有線マイク | 100円 | 1本 | ||
音楽室1・2 | アップライトピアノ(調律は別) | 500円 | 1台 | |
和室1・2 | 茶道用 釜 | 200円 | 1台 | |
茶道用 電気炉 | 300円 | 1器 | ||
音響関連備品 | ワイヤレスシステム(マイク1本) | 300円 | 1台 | |
マイクスタンド(卓上型) | 100円 | 1本 | ||
マイクスタンド(ストレート型) | 100円 | 1本 | ||
簡易音響セット | 500円 | 1式 | ||
CD/TAPEポータブルデッキ | 200円 | 1台 | ||
映像関連備品 | パソコン | 500円 | 1台 | |
プロジェクター | 300円 | 1台 | ||
スタンド式スクリーン | 200円 | 1台 | ||
レーザーポインタ | 100円 | 1台 | ||
DVD/ブルーレイ一体デッキ | 300円 | 1台 | ||
その他備品 | ホワイトボード | 100円 | 1台 | |
展示用パネルセット | 100円 | 1枚 |
備考
1 この表に掲げる使用料の額は、1回(日)当たりの額とする。
2 音響・照明設備を利用するときは、その操作を教育委員会が指定する業者に委託し、使用者が実費負担するものとする。
3 ピアノ調律が必要な場合は、使用者負担とする。