○市川三郷町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月14日

教育委員会規則第2号

(開館時間)

第2条 市川三郷町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、施設の全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第8条の規定により生涯学習センターを使用しようとする者は、生涯学習センター使用許可申請書兼許可書(様式第1号。「以下「申請書兼許可書」という。」)を提出しなければならない。

2 施設の使用申込みは、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 多目的ホールの場合 利用期日の6月前から7日前まで

(2) その他の施設の場合 利用期日の3月前から3日前まで

3 生涯学習センターの使用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合、使用について支障がないと認めたときは、申請書兼許可書を交付するものとする。

(使用の変更及び取消し)

第6条 生涯学習センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに生涯学習センター使用許可変更(取消)申請書兼許可書(様式第2号。「以下「変更(取消)申請書兼許可書」という。」)に申請書兼許可書を添えて提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合、使用について支障がないと認めたときは、変更(取消)申請書兼許可書を交付するものとする。

(使用の期間)

第7条 生涯学習センターの利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、附属設備使用料を除く。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請の際、生涯学習センター使用料減免申請書兼決定通知書(様式第3号。「以下「減免申請書兼決定通知書」という。」)を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、減免申請書兼決定通知書を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条第3項ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなかったとき。

(2) 使用者が利用日前7日までに使用の取消しを申請し、教育委員会が許可したとき。

(施設及び設備の変更の許可)

第10条 使用者は、生涯学習センターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、生涯学習センター施設等変更願兼許可書(様式第4号。「以下「施設等変更願兼許可書」という。」)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により生涯学習センターの施設若しくは設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、施設等変更願兼許可書を交付するものとする。

(入館の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、生涯学習センターへの入場を拒否し、又は生涯学習センターからの退去を命ずることができる。

(1) 感染性の病気にかかっている者、又はそのおそれのある者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第12条 使用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、生涯学習センター設備等損傷(滅失)(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育委員会が定めるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第7号で令和2年1月25日から施行)

(準備行為)

2 生涯学習センターの使用の許可その他生涯学習センターの使用に関して必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

別表(第8条関係)

減免適用表

減免の割合

対象となる団体・個人及び事業

全額免除

・町及び教育委員会が主催し、又は共催する事業

・町内の消防団が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

・町内の小・中学校が行う事業

・町内の高齢者団体が行う事業

(担当課の同意を得たものに限る。)

・町内の子どもクラブ又は育成会が行う事業

・町内の地区保育所連合会並びに保育所、保育園及び幼稚園が主催する事業(担当課の同意を得たものに限る。)

・町内の行政区又は自治会が公共的又は公益的な事業を行う場合

町の政策に関連する団体が行う事業

(担当課の同意を得たものに限る。)

・町内の障がい者団体が行う事業

(担当課の同意を得たものに限る。)

減額(5割)

・町外の小・中学校が教育課程に基づく教育活動として行う事業

注 町の政策に関連する団体とは、市川三郷町社会福祉協議会、日赤奉仕団市川三郷町支部、市川三郷町愛育班、市川三郷町消費生活研究会、市川三郷町生活改善グループ、交通安全母の会、山梨県交通安全協会鰍沢支部、山梨県防犯協会鰍沢支部、減災いちかわみさと、市川地区中央部まちづくり懇談会、市川三郷町国際交流協会、ほか女性団体連絡協議会加盟団体などをいう。

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市川三郷町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年6月14日 教育委員会規則第2号

(令和2年1月25日施行)