○市川三郷町正子奨学基金給付条例施行規則
令和元年6月14日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市川三郷町正子奨学基金給付条例(令和元年市川三郷町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学生の人数)
第2条 新たに奨学生となる者の人数は、毎年度5人までとする。
(奨学生の申請手続)
第3条 奨学金の給付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 正子奨学基金給付申請書(様式第1号)
(2) 高等学校の成績証明
(3) 生計を一にする世帯員全員の住民票の写し
(4) 生計を一にする世帯員全員(義務教育就学前及び就学中の児童を除く。)の所得証明書
(5) 生計を一にする世帯員全員(義務教育就学前及び就学中の児童を除く。)の町税等の完納証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(選考基準)
第5条 選考基準は、次のとおりとする。
(1) 学業に関する判定
(2) 学資の支弁が困難であることに関する判定
(奨学金の給付)
第8条 奨学金の給付は、当該年度5月末日までに一括して給付する。
(在学中の届出)
第9条 奨学生は在学中、当該年度4月15日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 成績証明書
(3) 保護者の住民票
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 退学したとき。
(2) 本人、保護者の身分その他重要な事項に異動のあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(奨学金の返還)
第11条 条例第6条の規定に該当した場合は速やかに全額返還するものとする。
(補助執行)
第12条 町長は、教育委員会の事務を補助する職員等に対して、この規則に係る事務を補助執行させるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。