○市川三郷町正子奨学基金給付条例施行規則

令和元年6月14日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市川三郷町正子奨学基金給付条例(令和元年市川三郷町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(奨学生の人数)

第2条 新たに奨学生となる者の人数は、毎年度5人までとする。

(奨学生の申請手続)

第3条 奨学金の給付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 正子奨学基金給付申請書(様式第1号)

(2) 高等学校の成績証明

(3) 生計を一にする世帯員全員の住民票の写し

(4) 生計を一にする世帯員全員(義務教育就学前及び就学中の児童を除く。)の所得証明書

(5) 生計を一にする世帯員全員(義務教育就学前及び就学中の児童を除く。)の町税等の完納証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選考方法)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定による奨学金の給付の決定をするときは、前条の規定により提出された書類について、次条に定める奨学生選考基準(次条において「選考基準」という。)に基づき審査を行うものとする。

(選考基準)

第5条 選考基準は、次のとおりとする。

(1) 学業に関する判定

(2) 学資の支弁が困難であることに関する判定

(奨学生の決定)

第6条 町長は、奨学生を決定したときは、決定の可否について、採用通知(様式第2号)又は不採用通知(様式第3号)を申請した者に対し通知するものとする。

(誓約書の提出)

第7条 奨学生に決定された者は、前条の通知を受けた日から10日以内に保護者と連署した誓約書(様式第4号)及び在学証明書を町長に提出しなければならない。

(奨学金の給付)

第8条 奨学金の給付は、当該年度5月末日までに一括して給付する。

(在学中の届出)

第9条 奨学生は在学中、当該年度4月15日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 成績証明書

(3) 保護者の住民票

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(異動等の届出)

第10条 奨学生は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは異動届(様式第5号の1又は様式第5号の2)を提出しなければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 本人、保護者の身分その他重要な事項に異動のあったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨学金の返還)

第11条 条例第6条の規定に該当した場合は速やかに全額返還するものとする。

(補助執行)

第12条 町長は、教育委員会の事務を補助する職員等に対して、この規則に係る事務を補助執行させるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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市川三郷町正子奨学基金給付条例施行規則

令和元年6月14日 教育委員会規則第5号

(令和元年6月14日施行)