○市川三郷町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和元年9月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び市川三郷町空家等対策の推進に関する条例(令和元年市川三郷町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令に係る事前通知)
第6条 法第14条第4項に規定する通知は、命令に係る事前の通知書(様式第5号)とする。
(公開による意見の聴取)
第7条 法第14条第5項の規定に基づき公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、公開による意見聴取請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 法第14条第7項に規定する通知は、公開による意見聴取通知書(様式第7号)により行うものとする。また、同項の規定による公示は、市川三郷町公告式条例(平成17年市川三郷町条例第3号。以下「公告式条例」という。)に規定する公示の方法により行うものとする。
(命令)
第8条 法第14条第3項に規定する命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。
(公示)
第9条 法第14条第11項に規定する標識は、標識(様式第9号)とする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第13号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第14号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第15号)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。