○市川三郷町官製談合事案への調査に係る第三者委員会設置条例

令和3年11月22日

条例第30号

(設置)

第1条 市川三郷町官製談合事案に関して、再発を防止するための具体的方策等を検討し、町民の信頼を回復するため、市川三郷町官製談合事案への調査に係る第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を町長に答申する。

(1) 不正事案の事実関係その他の実態把握に関すること。

(2) 不正事案の再発防止に係る具体的方策に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の全員が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明及び意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員報酬)

第10条 委員が、その職務に従事したときは、市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45条)第2条の規定にかかわらず、町長が定める額1回当たり40,000円の報酬を支給する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、政策秘書課において所管する。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町官製談合事案への調査に係る第三者委員会設置条例

令和3年11月22日 条例第30号

(令和3年11月22日施行)