○市川三郷町会計年度任用職員の任用に関する規程
令和6年7月25日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づき一会計年度を超えない範囲で置かれる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の年度途中の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の条件)
第2条 会計年度任用職員を任用することができる条件は、次の各号のいずれかに該当し、業務を処理するため必要と認められる場合とする。
(1) 正規職員に欠員が生じたとき。
(2) 病気休職をする職員があるとき。
(3) 産前・産後休暇を取得し、又は育児休業をする職員があるとき。
(4) 国及び山梨県の施策により、新たに臨時的に行わなければならない事務が生じたとき。
2 所属長は、前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとする場合は、変更内容について再度、総務課及び財政課と協議し承認を受けなければならない。
3 前2項の協議を行った場合は、市川三郷町事務決裁規程(平成17年市川三郷町訓令第3号)に基づき、任用に関する手続を速やかに行うものとする。
(任用方法)
第4条 この規程により会計年度任用職員を任用しようとする場合は、広く公募し採用試験を実施するものとする。ただし、急を要するもの又は特殊な業務については、この限りでない。
(留意事項)
第5条 正規職員の代替として会計年度任用職員を任用する場合においては、所属長は、分掌事務の見直しを図る等適切な対応を行い、事務に支障が生じないようにするものとする。
附則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。