○市川三郷町犯罪被害者等支援条例
令和8年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援を推進することによって、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建並びに犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって犯罪被害者等が安心して暮らせる地域社会の形成を促進することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者、犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による偏見に基づく又は理解若しくは配慮に欠ける言動、インターネットを利用して行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的又は身体的な苦痛、名誉の毀損、日常生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(4) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し又は滞在する個人及び町内で活動する団体をいう。
(6) 事業者 町内において事業を行う個人又は法人その他団体をいう。
(7) 関係機関等 国、地方公共団体、警察その他行政機関及び民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、途切れることなく適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次被害を生じさせることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。
2 町は、前項の施策を円滑に実施することができるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が二次被害を受け、又は地域社会で孤立することのないように配慮するよう努めるものとする。
2 町民等は、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において犯罪被害者等が二次被害を受けることのないよう配慮するとともに、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について配慮するよう努めるものとする。
2 事業者は、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整その他必要な支援を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給等)
第8条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。
2 見舞金の対象となる者、見舞金の額その他前項の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(日常生活の支援)
第9条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じた適切な福祉サービス等が提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 町は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るため、必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第11条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第12条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況等について、事業者の理解を深めるための啓発活動その他必要な施策を講ずるものとする。
(町民等及び事業者の理解の増進)
第13条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について、町民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供及び啓発活動その他必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成等)
第14条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を行う人材の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体への支援)
第15条 町は、民間支援団体の活動の促進を図るため、情報の提供及び助言その他必要な支援を行うものとする。
(意見等の反映)
第16条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(支援の制限)
第17条 町は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪等による被害について適用する。
(市川三郷町安全・安心なまちづくり条例の一部改正)
3 市川三郷町安全・安心なまちづくり条例(平成18年市川三郷町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略