○市川三郷町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
令和8年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町自転車等の放置の防止に関する条例(令和8年市川三郷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(保管の告示)
第7条 条例第8条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 保管した年月日
(3) 撤去した自転車等の台数
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受ける方法
(7) 保管期間経過後の自転車等の措置
(2) 所有者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に規定する扶助を受けているとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



