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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となります。
令和6年9月以前の内容につきましては、リンク先のページをご覧ください。
主な改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更
現在設けられている所得制限(特例給付)・所得上限(支給なし)が撤廃され、一律、児童手当の支給となります。
所得制限撤廃後も、父母など2人以上でお子様を養育している場合には、どちらか「生計を維持する程度が高い方」が受給者(請求者)になります。
令和5年度以前から所得上限限度額以上となり手当を受け取っていない場合や、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
令和6年度は、平成18年4月2日以降に出生したお子様が児童手当の支給対象となります
令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までの児童のうち第3子以降の児童」については月額15,000円が支給されますが、令和6年10月分からは「0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童のうち第3子以降の児童」について、月額30,000円の支給となります。
第3子加算の算定対象が「22到達後の最初の年度末までのお子様」になります。
ただし、22歳到達後の最初の年度末までのお子様をカウントするためには、「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出が必要です。
※(例1)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
※(例2)23歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
15歳のお子様を第1子と数え、10歳のお子様を第2子と数え、第3子以降の手当額は適用されません。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当を隔月(偶数月)に支給します。
※令和6年度については年度途中の変更となるため、6月・10月・12月・2月の4回です。
制度改正後、最初の支給予定日は令和6年12月20日です。(以降、偶数月の20日に振込予定です。)
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が 所得「制限」限度額以上、 所得「上限」限度額未満の場合には、 特例給付として月5,000円を支給。 |
・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降: 月30,000円 ※特例給付は無くなり、 受給者全員が上記の支給額。 |
第三子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
申請について
制度改正の影響を受ける方のうち、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。
申請書等の提出が必要と判断される方には、令和6年9月中旬頃に申請書等を発送します。
※児童の住民票が市川三郷町外にある場合などは、児童手当支給対象者の把握ができないため申請の案内を送付することができません。申請書等が届かない方でも、条件に当てはまる場合は、申請書等の提出をお願いいたします。
詳しくはフローチャート(543KB)
をご確認ください。
制度改正による申請が必要な方(新規認定請求書
(349KB)
の提出が必要な方)
- 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」(349KB)
を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください
制度改正による申請が必要な方(額改定請求書
(230KB)
の提出が必要な方)
- 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書(230KB)
」を記載し提出してください。
- 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「額改定請求書(230KB)
」と「監護相当・生計費の負担についての確認書
(124KB)
」を記載し提出してください。
制度改正による申請が必要な方(【再掲】監護相当・生計費負担についての確認書の
(124KB)
提出が必要な方)
- 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上の児童を養育している場合
制度改正による申請が不要な方
以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
- 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
- 現在特例給付を受給している方
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書等をお送りします。
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。
申請の手続き要否確認フロー
手続き確認フローチャート(543KB)
を参考にご覧ください。
制度改正分の受付期限
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木)(必着)までの申請が必要です。
※令和6年12月振込の期限であり、令和7年3月まで申請の受付は行います。
申請書等の提出方法等
【郵送の場合】
〒409-3601
市川三郷町市川大門1790番地3
市川三郷町役場 子育て支援課 児童手当担当 行
【受付窓口】
庁舎1階7番窓口 子育て支援課
公務員の方
公務員(独立行政法人や民間企業へ出向している方を除く)の場合、児童手当は職場から支給されます。
申請の要否については、職場に確認してください。
子育て支援課 子育て支援・保育係 TEL 055-224-9011