ホーム > 暮らしの情報 > 子育てと母子の健康 > 児童手当(令和6年9月まで)
児童手当(令和6年9月まで)
児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
本ページは、令和6年9月までの児童手当制度についてご案内しています。令和6年10月以降の内容につきましては、リンク先のページをご覧ください。
児童手当(令和6年9月までの制度内容)
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給します。
支給対象者
町内に居住し、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方に支給します。
※ 父母ともに児童を養育されている場合は、父母のうち、児童の生計を維持する割合の高い方(家計の主宰者)が支給対象者となります。
原則として恒常的に所得の高いほうが受給者となりますが、その他に以下の要件も考慮されます。
- 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
- 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
- 父母どちらが住民票の世帯主になっているか
※ 日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば支給対象者になります。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3か月以下の方は対象となりません。)
※ 児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が公務員の場合は勤務先での手続きになります。ただし、公務員の方で退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、役場児童手当担当窓口にて認定請求手続きが必要となります。また、派遣先から復職される場合や、公務員になった場合は、役場児童手当担当窓口にて消滅手続きをおこない、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。公務員の方の児童手当手続きについての詳細は、勤務先にお尋ねください。
支給対象となる児童
日本国内に居住している中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの間にある児童。
※ 日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば支給対象となります。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3か月以下の方は対象となりません。)
※ 里親等に委託(2か月未満の短期委託を除く)されている場合は里親等が手当の支給を受けます。
支給額
①所得制限限度未満の場合
児童の年齢 | 手当額(1人当たり月額) | |
0歳~3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※第1子、第2子、第3子の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
①所得制限限度額以上、②所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
②所得上限限度額以上の場合
年齢を問わず、手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなった後に所得が②所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限・上限限度額
請求者(受給者)の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、特例給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) | |
0 人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1 人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2 人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3 人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4 人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1,238万円 |
5 人 | 812万円 | 1042万円 | 1048万円 | 1,276万円 |
(注1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給日
児童手当・特例給付は、毎年6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の15日に支給します。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
2月期 | 2月15日 | 10月分~1月分 |
6月期 | 6月15日 | 2月分~5月分 |
10月期 | 10月15日 | 6月分~9月分 |
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に振り込みます。
※転出等で受給資格が消滅した場合や必要書類の提出が遅れた場合などは、上記支給日と異なることがあります。
手続きについて
児童手当・特例給付は、申請のあった月の翌月分から支給されますのでお早めにお手続きください。
手続きの窓口 : 子育て支援課子育て支援・保育係(六郷庁舎内)/本庁舎 福祉課・介護課/三珠支所 住民サービス係
【新規の認定請求】 … 第1子出生や他市区町村より本町に転入した場合に必要な手続きです。
必要書類
- 認定請求書
- 請求者本人のマイナンバー確認書類
- 請求者本人の本人確認書類
- 請求者の健康保険証(国家公務員共済組合員証、日本郵政共済組合員証、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方で、支給対象児童が3歳未満の場合のみ)
※上記に該当しない場合でも、マイナンバー制度による情報連携で年金加入情報が確認できない場合は請求者の保険証写しの提出を後日お願いすることがあります。
-
振込希望口座番号(請求者名義)が確認できるもの
- 出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
- 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます。
【額改定認定請求】…児童手当等の受給者で、第2子以降の出生等により支給対象児童が増えた場合に必要な手続きです。
必要書類等
- 額改定認定請求書
- 請求者の健康保険証(国家公務員共済組合員証、日本郵政共済組合員証、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方で、支給対象児童が3歳未満の場合のみ)
【別居監護の申し立て】 … 単身赴任等で、児童と別居されている場合に必要な手続きです。
認定請求等の手続きに合わせて、以下の書類の提出が必要です。
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
【現況届】
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童手当法の一部改正により令和4年6月分から受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則「不要」です。
ただし、以下(1)~(5)にいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。例年通り現況届を6月1日以降に送付しますので、期限までに提出してください。期限までに提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、必ず提出してください。なお、(1)~(5)に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
<現況届が必要な方>
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が市川三郷町と異なる方
②市川三郷町に住民票がない児童を養育する方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、市川三郷町から提出の案内があった方
<注意事項>(いずれについても、該当となった方には通知します)
・上記以外の受給者でも、状況により別途書類が必要な場合があります。
・審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。その際は現受給者の受給事由消滅通知書を受けとってから15日以内に、新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)
・所得によって、その年の6月分の手当てから、手当てが増減額されたり、支給されなくなったりすることがあります。(所得制限・所得上限については、所得制限・上限限度額表をご確認ください。)
必要書類等
- 現況届
- 受給者の健康保険証(国家公務員共済組合員証、日本郵政共済組合員証、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方のみ)
※ 児童と別居している場合には、別居監護の申し立ての手続きが必要となります。
【受給事由消滅】…受給者が町外へ転出される場合や、公務員になった場合、また、離婚等により児童を養育しなくなった場合等に必要な手続きです。
必要書類
- 受給事由消滅届
※ 受給者が海外へ出国し、配偶者・対象児童が町内に残る場合には、受給者変更の手続きが必要となりますので申し出てください。
【その他の手続き】
以下の変更事項があった方は届出が必要です。
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき(支給対象児童が3歳未満の場合のみ)【新設】
⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
⑧指定口座に変更があったとき(金融機関変更や解約、氏名変更など)
⑨受給者が公務員になったとき
代理人の方による手続き
マイナンバーが必要な手続きを代理人(配偶者、親族などの任意代理人または法定代理人)の方がされる場合は、確認のため次の書類が必要です。
- 請求者本人のマイナンバー確認書類
- 代理人の方の代理権を確認できる書類(委任状など)
- 代理人の方の本人確認書類
児童手当の電子申請について
マイナポータル本格運用に伴い、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、児童手当の手続きについて、電子申請(オンライン申請)が可能になりました。
詳しくは、こちらからご確認ください。
関連リンク
子育て支援課 子育て支援・保育係 TEL 055-224-9011