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介護保険について

介護保険について

1 保険者

 介護問題に取り組むのにもっともふさわしい主体として、地域全体に身近な行政主体である市町村が保険者となり、きめこまやかな対応をすることになっています。
 市町村は、住民の要介護認定の申請を受け付け、認定を行い、保険給付としての費用の支払い等を直接もしくは間接的に行います。

2 介護保険料

(1)40歳以上の方は、原則として全員が介護保険に加入して保険料を負担します。

(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

 ●国民健康保険に加入している方の場合
 国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国保税と一括して世帯主が納めます。

 ●職場の健康保険に加入している方の場合
 職場の健康保険ごとに設定された保険料率に応じて算定され、健康保険料と一括で給与から差し引かれます。

(3)65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに市町村の介護に要する費用の見込みに基づき算定します。介護保険料は、3年間の介護費用の算定により決められます。

(4)町の介護保険料について

●令和6年度~令和8年度●
賦課段階 対 象 者 年額 月額 (参考)
第1段階 生活保護受給者 21,550円 1,796円
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税
世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円以下
第2段階 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円超120万円以下 36,670円 3,056円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計120万円超 51,790円 4,316円
第4段階 本人が町民税非課税(世帯課税)で、課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円以下 68,040円 5,670円
第5段階 本人が町民税非課税(世帯課税)で、課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円超 75,600円 6,300円
〈基準額〉
第6段階 本人が町民税課税で、合計所得金額120万円未満 90,720円 7,560円
第7段階 本人が町民税課税で、合計所得金額120万円以上210万円未満 98,280円 8,190円
第8段階 本人が町民税課税で、合計所得金額210万円以上320万円未満 113,400円 9,450円
第9段階 本人が町民税課税で、合計所得金額320万円以上420万円未満 128,520円 10,710円
第10段階 本人が町民税課税で、合計所得金額420万円以上520万円未満 143,640円 11,970円
第11段階 本人が町民税課税で、合計所得金額520万円以上620万円未満 158,760円 13,230円
第12段階 本人が町民税課税で、合計所得金額620万円以上720万円未満 173,880円 14,490円
第13段階 本人が町民税課税で、合計所得金額720万円以上 181,440円 15,120円

(5)介護保険料の納付方法
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、次のいずれかの方法で納付します。

●特別徴収
受給している年金の定期払い(年6回/4月・6月・8月・10月・12月・2月)の際に、介護保険料が天引きされます。
老齢基礎年金をはじめとした老齢退職年金給付を対象に、その年の4月1日現在での年金が年額18万円(月額15,000円)以上である場合に行われます。

特別徴収の対象となる年金
国民年金法による老齢基礎年金(旧陸軍共済組合組合員等の特例等を含む)、障害基礎年金、遺族基礎年金
厚生年金法による障害厚生年金、遺族厚生年金
国家公務員共済組合法による障害共済年金、遺族共済年金
地方公務員等共済組合法による障害共済年金、遺族共済年金
私立学校教職員共済法による障害共済年金、遺族共済年金
船員保険法による障害年金、遺族年金
移行農林共済年金のうち障害共済年金、遺族共済年金
昭和60年改正前の各法(旧法)による次の老齢退職年金給付
a 旧国民年金法の老齢年金、通算老齢年金、障害年金
旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、通算遺族年金
旧船員保険法の老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金
d 旧国家公務員等共済組合法等の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
e 旧農林漁業団体職員共済組合法の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
f 旧私立学校教職員共済組合法の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
g 旧地方公務員等共済組合法等の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金

● 特別徴収の本徴収と仮徴収
第1号被保険者の介護保険料は、所得段階別に設定されるため、当該年度の介護保険料は町県民税が確定する6月以降でなければ決まりません。このため、前年度から継続して特別徴収を受けている人について、次のような仮徴収が行われます。

仮徴収(4月・6月・8月の年金支払い)前年度最後の月(2月)の支払い額の介護保険料額をそのまま、仮の徴収額として納めます。

本徴収(10月・12月・2月の年金支払い)保険料の確定をうけて、仮徴収分との調整が行われます。
「(確定した年度からの特別徴収額-仮徴収額)÷3」で徴収されます。

●普通徴収
当該年度の税の確定に伴い、保険料も確定します。
確定月は7月となります。確定に伴い保険料を算定していきます。
そのため、特別徴収のような仮徴収・本徴収はありません。
7月を1期として、1年を8期に分けます。
《1期(7月)・2期(8月)・3期(9月)・4期(10月)・5期(11月)・6期(12月)・7期(1月)・8期(2月)》

●普通徴収に該当する方
町から送付される介護保険料納入通知書に基づいて納めます。

※ 納め忘れのないように、御指定の口座より口座振替納付ができます。(町の指定金融機関、各収納代理金融機関及び郵便局に依頼書がありますので、納付書・通帳・届出印等を御持参の上、お申し込みください。)

普通徴収に該当する方

  1. 受給している年金額が年額18万円未満の方
  2. 年金の支払いが停止された方
  3. 前年度、今年度の途中で65歳になった方
  4. 前年度、今年度の途中で当町に転入した方
  5. 年度途中で介護保険料額や年金額が更正になったとき
  6. 当該年度の初日時点で年金を受給していない方(年金受給者名簿に記載のない方)
  7. 前年度の2月に年金から引き落としがなかった方

3 介護保険料を納めないと

介護サービスを利用すると、通常は1割又は2割(現役並み所得者は3割)負担ですが、特別な事情がなく保険料を滞納していると次のような措置がとられます。

継続的に滞納している場合
●介護費用の全額が自己負担となります。滞納分を納入することで、申請により後から給付分が支払われます。
●保険給付の全部又は一部が、一時的に差し止めになります。
●介護サービスを利用するときに、未納期間に応じた期間、保険給付が7割(現役並み所得者は6割)に引き下げられるとともに、高額介護(居宅支援)サービス費や特定入所者介護サービス費が支払われません。
●地方税に準じた滞納処分があります。

※特別な事情
 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(生計中心者)が、震災・風水害・火災これらに類する災害により、身体・住宅・家財に著しい損害を受けたとき、又は生計中心者の収入が著しく減少したとき(減免基準もあります)

4 普通徴収に係る介護保険料の連帯納付義務

●世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負います。
●配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負います。

5 介護保険サービスの利用方法

まず、御相談ください。相談窓口は介護課包括支援係です。    TEL055-272-1106
介護保険制度の説明を行いながら、心身の状況や本人、家族の介護サービス利用希望の確認を行います。
家族または事業者でも代行により申請ができます。峡南広域行政組合の職員が訪問調査に伺い、身体状況について調査を行います。
なお、40~64歳までの方については、老化による特定疾病の方しか申請を行うことができません。
認定は、原則として1年(新規は6か月)ごとに更新認定が必要です。状態が変わった場合はいつでも変更申請ができます。

6 介護認定を受けられた方

要介護認定で要支援または要介護と認定された方は、要介護度に応じた限度額の範囲内の1割又は2割(現役並み所得者は3割)負担で介護サービスを利用できます。(第1号被保険者の利用者負担は所得によって異なります。【負担割合判定の流れ】)
認定結果が「非該当」なった場合又は申請中に何らかの理由で認定調査が完了しない場合には認定されず、介護保険でのサービスを受けられません。
居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて、介護サービスを利用していきます。
施設サービスを利用する場合は、入所したい施設に直接申込みをしてください。
なお、介護サービスは認定結果が出る前でも申請日にさかのぼって利用できますが、認定結果が「非該当」の場合には、それまで利用した介護サービスは全額自己負担となります。
認定された結果に不服がある場合については、審査請求を行うことができます。

7 介護保険サービスの種類

在宅サービスと施設サービスに分類されます。

1.在宅サービス

(1)居宅介護支援 サービス計画を作成し、サービス事業者との調整や利用者の相談などサービス全般にわたり支援します。
(2)訪問介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、排泄、入浴などの身体介護や、洗濯、掃除などの生活援助を行います。
(3)訪問入浴介護 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で自宅まで訪問し、入浴の介助を行います。
(4)訪問看護 看護師が、自宅を訪問して主治医と連絡を取りながら病状についての状態把握や床ずれの手当てなどを行います。
(5)訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が、自宅を訪問してリハビリテーションを行います。
(6)通所介護・通所リハビリテーション デイサービスセンター等に日帰りで通い、入浴、食事、日常動作訓練、リハビリテーションなどが受けられます。
(7)福祉用具貸与 介護ベッド、車椅子、歩行器などの日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
(8)短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ) 施設に短期間宿泊しながら介護や機能訓練を受けられます。
(9)福祉用具の購入・住宅改修 入浴を補助する用具などの特定の用具の購入(年額10万円)や段差等の解消などの住宅改修(20万円以内)を行うことができます。ただし、これらのサービスは一度全額自己負担していただいた後、9割又は8割(現役並み所得者は7割)分を給付します。
(10)その他 居宅療養管理指導、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護など



2.施設サービス

施設サービスを利用される資格については要介護1以上となっていますので、要支援の方は利用できません。

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 日常生活に常時介護が必要な状態で、自宅では介護は困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。
(2)介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、リハビリに重点をおいたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理の下で、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
(3)介護医療院 長期にわたり療養を必要とする高齢者が入所します。施設サービス計画に基づいて、療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話が受けられます。



3.地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。原則として所在地の住民のみが利用できるサービスです。

夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型通所介護などが受けられます。


4.サービスの支給限度額

在宅サービス・介護予防サービスは要介護ごとに利用できる限度額が決められています。
限度額を超えて利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。

    サービスの支給限度額表
    要介護状態区分 支給限度額(1か月)
    要介護1 167,650円
    要介護2 197,050円
    要介護3 270,480円
    要介護4 309,380円
    要介護5 362,170円
    要支援1 50,320円
    要支援2 105,310円
    総合事業 50,320円

8 介護保険サービス以外に利用できるサービスの種類

要介護認定で非該当と認定された場合でも、ミニデイ(通所)サービスなど、町の在宅福祉サービス(高齢者福祉サービス)が利用できます。[別表]
詳しくは、介護課 介護保険係・包括支援係に御連絡ください。

9 低所得者への負担軽減措置について

施設に入所されている方について、世帯全員が住民税非課税の場合等、居住費や食費の負担額が軽減されます。
→詳しくはこちらPDFファイル(139KB) ※申請が必要です。認定された場合、申請月の1日より適用となります。

世帯全員が住民税非課税かつ老齢年金受給者の方などについて、社会福祉法人において行っている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護等を利用されている場合、利用者負担が軽減されます。
→詳しくはこちらPDFファイル(71KB)※申請が必要です。認定された場合、申請月の1日より適用となります。

1か月に利用された介護サービスが高額になる場合については、高額介護サービス費が所得に応じて支給されます。

10 介護保険サービスについて更に知りたい方、相談したい方

介護課 包括支援係・介護保険係
TEL 055-272-1106 在宅福祉サービス、介護保険全般、保険料について
FAX 055-272-1198

峡南保健福祉事務所長寿介護課
TEL 0556-22-8146 介護サービス事業者について
FAX 0556-22-8147

山梨県健康長寿推進課
TEL 055-223-1453
FAX 055-223-1469

11 介護保険の財源

●65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料 → 全体の23%
●40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料 → 全体の27%

居宅給付費の場合
●国の負担 → 全体の25.0%
●県の負担 → 全体の12.5%
●町の負担 → 全体の12.5%

施設等給付費の場合
●国の負担 → 全体の20.0%
●県の負担 → 全体の17.5%
●町の負担 → 全体の12.5%


※皆さんに納めていただく介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが充分に整備され、そして介護が必要となったときには誰もが安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料は必ず納めましょう。

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