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個人の町・県民税(住民税)について
個人の町・県民税は、前年の1年間の給与、年金、事業や農業収入などに対する所得に課される税金で、原則としてその年の1月1日現在の住所地で課税されます。
個人の町・県民税には、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割の2種類があり、一般にこれらは住民税と呼ばれています。
納税義務者
個人の町・県民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者※1 | 納めるべき税額 |
本町に住所がある方 | 均等割と所得割の合計額 |
本町に事務所と事業所又は家屋敷がある方で、本町に住所のない方※2 | 均等割 |
※1 その年の1月1日(賦課期日)時点の状況で判断します。
※2 本町に該当する物件を有することにより道路公園等の維持管理、環境衛生、防災防犯、保健等の行政サービスを直接的又は間接的に受ける機会が生じるという考えから一定の負担をしていただくものです。
町・県民税が課税されない方
合計所得金額が一定金額以下の場合や生活保護法による生活扶助を受けているなどの要件に該当する方は、町・県民税の一部又は全部が非課税となります。
詳しくは、非課税要件一覧表(82KB)をご覧ください。
税額の計算方法
町・県民税には、「均等割」と「所得割」があります。これらを合計した金額が年税額となります。
均等割とは
均等割は、所得の多少に関わらず広く均等に納めていただく税です。税額は次のとおりです。
均等割 4,500円(県民税1,500円+町民税3,000円)
※令和6年度から町・県民税の均等割4,500円と併せて、森林環境税(国税)年額1,000円が導入されます。
このため、森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
森林環境税については、こちら(【令和6年6月から】森林環境税(国税)の課税が始まります)をご確認ください。
所得割とは
所得割は、前年(1月1日から12月31日)中の所得に応じて納めていただく税になります。
税額は、次の計算式で算出します。
①収入金額(120KB)-収入から差し引かれる金額=所得金額
②所得金額-所得から差し引かれる金額(所得控除(204KB))=課税される所得金額(課税所得金額)
③課税所得金額×標準税率10%(県民税4%+町民税6%)=所得割
④均等割+所得割-税額控除・調整控除(306KB)=年税額
※各種詳しい説明は、リンクのPDFをご覧ください。
税務課住民税係 TEL:055-272-1104 FAX:055-272-1198