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【令和6年6月から】森林環境税(国税)の課税が始まります
森林の保全や整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税である森林環境税が、令和6年6月から個人住民税と併せて徴収されます。
森林環境税の概要
温室効果ガスの排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人住民税と森林環境税(国税)について
個人住民税の均等割は、防災施策の財源を確保するための臨時的な引き上げ措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税、県民税それぞれ年額500円ずつ引き上げられていました。
この臨時的な引き上げ措置が令和5年度で終了し、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、新たに森林環境税(国税)年額1,000円が導入されます。
このため、森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 | 森林環境税 | なし | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税が課税されない人
町・県民税の均等割と同様、以下の人は森林環境税が課税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下
(給与収入の場合、204万4千円未満)の人
・前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円
同一生計配偶者、扶養親族がいない場合
28万円+10万円
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、こちらをご覧ください
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)
お問い合わせ先
町税務課 住民税係 Tel:055-272-1104 Fax:055-272-1198