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罹災証明書と被災証明書について
更新日:2025年11月25日
災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等の自然災害(火災は除く)によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「り災証明書」または「被災証明書」を交付します。
罹災証明書
住家(実際に居住のために使用している建物)の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を証明するため、「り災証明書」として発行します。
被害の程度は、町による現地調査または、被災された方自身による自己判定方式により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかとして認定されます。
自己判定方式
被害の程度が明らかに軽微で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行うため、通常よりも迅速にり災証明書の発行が可能です。
自己判定方式によるり災証明書の発行を希望される場合は、窓口にてお伝えください。
また、写真は住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所について、印刷したものを提出してください。
被災証明書
非住家、不動産(住家を除く。)及び動産の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の事実を証明するため、「被災証明書」として発行します。
調査員による現地調査は行いませんので、被災状況がわかる写真や、業者からの見積書をご用意ください。
例:店舗や事務所、物置、カーポート、門、塀、車両、農林水産施設など
※被害の程度を証明するものではありません。
申請方法
証明書ごとに必要な書類を準備して、災害が発生した日から6か月以内に下記窓口で直接申請してください。
なお、発行手数料は無料です。
申請窓口:市川三郷町税務課又は市川三郷町六郷出張所
罹災証明書
- 申請に必要なもの
・罹災証明交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・被害の状況が確認できる写真(※自己判定方式の場合)
・同居の親族以外の方(代理人)が申請する場合は委任状(代理人の本人確認書類が必要です。) - 再調査の申請をする場合
罹災証明書により証明された被害の程度について相当な理由をもって修正を求めるときは、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内に再調査の申請を行うことができます。
再調査を申請される場合、申請窓口にご連絡ください。
被災証明書
- 申請に必要なもの
・被災証明交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・被害の状況が確認できる写真または、業者からの見積書(車両の場合は、ナンバープレートの確認が必要です)
・同居の親族以外の方(代理人)が申請する場合は委任状(代理人の本人確認書類が必要です。)
様式
罹災証明申請書
被災証明申請書
委任状
その他
・火災によるり災証明書については、峡南広域行政組合消防本部(TEL:055-272-1919)にお問い合わせください。
・落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等に必要書類・手続きをご確認ください。
・なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っています。必要な場合は甲府地方気象台(TEL:055-222-9101)にご相談ください。ただし、申請に当たっては費用がかかります。
・被害状況を写真撮影される際は、以下を参考にしてください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること
(511KB)
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町税務課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-1104
FAX:055-272-1198
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く
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