土地関係
更新日:2026年8月25日
賦課期日(毎年1月1日)に土地をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。その税額は、町長が決定した土地の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
土地の価格は、3年に一度の基準年度に評価替えを行います。ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、地価調査価格(都道府県が公表している毎年7月1日時点の地価)などの地価動向を参考に価格の下落修正を行っています。
宅地の税額の求め方
宅地の価格
宅地については、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価を行い、町長がその価格を決定します。価格は、原則として基準年度に評価替えを行います。第2年度および第3年度(基準年度の翌年度および翌々年度)は、地目の変換などの特別の事情がない限り、基準年度の価格を据え置いています。
- 価格(評価額)の修正
基準年度においては、前年の1月1日の地価を参考に評価額を算定しており、地価の下落がある場合、地価調査価格などの地価動向を参考に価格(評価額)の下落修正を行っています。また、第2年度、第3年度においても同様に下落修正を行います。
宅地の価格(評価額)の修正は、1月1日から7月1日までの地価の下落を反映し、状況類似地域を単位として行っています。
地価の下落が認められる場合は次の算式で求めます。
当年度の価格(評価額) = 1月1日時点の路線価にもとづいて求めた評価額 × 修正率
課税標準額の算出
税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として土地の価格とされていますが、さらに、次の「住宅用地の課税標準の特例措置」や負担水準に応じた「税負担の調整措置」などを適用して求めます。
- 住宅用地の課税標準の特例措置
住宅用地は特例により課税標準額が引き下げられます。
- 税負担の調整措置
宅地にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置が講じられています。
負担水準とは、それぞれの宅地の前年度の課税標準額が当年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格(住宅用地の場合は価格に住宅用地の特例率を乗じる) × 100(%)
税額の求め方
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
分割評価の届出
1筆の土地について形状・利用状況などにより2以上の部分に明確に区分できる場合には、その利用状況に応じてそれぞれを1画地として認定したうえで評価し、課税を行う場合がありますので、該当する土地をお持ちの方は、届出書を提出してください。
- 土地分割評価届出書は、「固定資産税関係の申請について」からダウンロードできます。
固定資産税路線価
固定資産税路線価とは
固定資産税路線価とは、その街路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。
固定資産税路線価の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となるすべての路線価(路線価図)を公開しています。また、標準宅地の所在についても公開しています。
- 公開場所
最新年度分ついては、一般財団法人資産評価システム研究センターの全国地価マップからご覧いただけます。
農地の税額の求め方
農地の価格
標準的な農地の適正な時価を算定し、その農地の価格を基準として評価を行い、負担水準に応じて課税標準額を求め、税額を算定しています。
負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格 × 100(%)
税額の求め方
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
税などに対する質問については、上記のバナーより『Govbot(ガボット)』をぜひご利用ください。
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町税務課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-1104
FAX:055-272-1198
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く
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