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猫を飼う時のルール

①室内で飼う

猫を放し飼いにすることで、交通事故・怪我・感染症にかかるなどたくさんの危険と隣り合わせになります。
また、近隣の住民の土地に入って「糞をする」、「庭を荒らす」等のトラブルの原因にもなります。
市川三郷町においても、近隣の猫の近所トラブルの相談が多数あります。
猫の放し飼いについては法律では禁止されていませんが、他の人に迷惑をかけない飼い方をするのが、飼い主の責任です。
猫を飼われている方とそうでない方がお互いに住みやすい環境を作るため、大切な猫の命を守るためにも室内で飼いましょう。

②飼い主の連絡先がわかるものを身に着ける

連絡先が分かるものを身に着けておくことで、迷子や事故等によって保護した場合に、すぐに連絡が取れるように飼い主の連絡先が分かるもの(マイクロチップ等)を着用しましょう。
また、迷子になった場合は、すぐに生活環境課環境衛生係・最寄りの警察・保健所へ問い合わせをしてください。

*峡南保健所で保護している動物の情報はこちらからご確認ください。

③無責任に餌を与えない

「かわいそうだから」という理由で餌だけを与えないでください。「餌を与えるということは、その猫たちの命に責任を持つこと」と同じです。無責任な餌やりはかわいそうな野良猫をさらに増やすこととなります。「本当にかわいそう、助けたい」と思うのならば餌を与えるだけではなく、自宅で愛情をもって「飼い主」として飼ってください。
*町では猫の避妊去勢手術費用に対して一部補助金を出しています。詳しくはこちらを参照ください。

④最後まで飼う

猫を家族の一員として愛情をもって大切に飼ってください。どうしても猫を飼い続けることができなくなった場合は、新しい飼い主さんを必ず探してください。猫の一生に責任を持ちましょう。
猫を捨てることは動物の愛護及び管理に関する法律により禁止されており、違反すると50万円以下の罰金に処せられます。

県による情報はこちらからご確認ください。

猫を飼う際には ねこの適正飼養ガイドラインPDFファイル(409KB)のご確認を!

お問い合わせ先 生活環境課 環境衛生係 TEL:055-272-6092

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