ホーム > 暮らしの情報 > マイナンバー制度 > 4.個人情報の管理について

4.個人情報の管理について

マイナンバー制度の安全を確保するため、制度面・システム面から個人情報保護対策を講じています。

制度面

 法律や条例に定めがあるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
 マイナンバーを収集する際は、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続を行うことはできません。
 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。


システム面

 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように分散して管理します。
 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、暗号化した符号を用いています。
 また、安全管理を徹底するため、システムにアクセスできる人を制限し、担当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないよう取扱担当者を明確にし、取扱担当者以外は、マイナンバーを含む個人情報にアクセスできない仕組みを構築しています。
※なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚から個人情報のすべてが分かってしまうことはありません。


お問い合わせ

  • マイナンバー制度全般に関すること

    お問い合わせ先 総務課情報化推進係 TEL:055-272-1102

  • 通知カード・マイナンバーカードに関すること

    お問い合わせ先 町民課町民係 TEL:055-272-1105

行政情報

▲このページの先頭へ