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「通知カード」に関する手続きについて
通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
すでに通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※通知カード廃止後もこれまで通り、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
記載内容に変更があったとき(表面記載事項変更届)
通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。
通知カードの再交付を申請するとき(再交付申請)
通知カードを紛失された場合、通知カードを再交付することができません。
紛失・盗難があったとき(紛失届)
通知カードの紛失・盗難があった場合は、警察へ届け出て受理番号をもらった後、役場窓口に「通知カード紛失届」を提出してください。
手続きに必要なもの
1.本人確認書類
本人が手続きする場合
- 官公庁発行の顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポートなど)1点、もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、年金手帳、年金証書、預金通帳等 ※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
代理人が手続きする場合
- 代理人の官公庁発行の顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポートなど)1点、もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、年金手帳、年金証書、預金通帳等 ※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
- 法定代理人の場合、法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
- 任意代理人の場合、委任状(同一世帯員の場合は不要)
返却するとき(返納届)
以下に該当する場合は、通知カードを返却する必要があります。
- マイナンバーカードの交付を受けるとき
- マイナンバーを変更したとき
- 通知カードの再交付を受けたあと、紛失・盗難していた通知カードを発見したとき
- 海外へ転出したとき
- 死亡したとき
手続きに必要なもの
1.通知カード
2.本人確認書類
本人が手続きする場合
- 官公庁発行の顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポートなど)1点、もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、年金手帳、年金証書、預金通帳等 ※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
代理人が手続きする場合
- 代理人の公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点、もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
死亡等、すでに失効している通知カードを返納する場合
手続きに必要なもの
- 返納者の官公庁発行の顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポートなど)1点、もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、年金手帳、年金証書、預金通帳等 ※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
お問い合わせ
町民課町民係
電話番号:055-272-1105
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
※通話料がかかります。