●市川三郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年10月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、市川三郷町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 教育長の給料は、月額49万4,000円とする。

3 教育長の通勤手当の額は、市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

4 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長には、期末手当を支給する。教育長が基準日前1月以内に退職し、若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第4項の規定により失職し、又は死亡した場合についても、同様とする。

5 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した教育長にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料月額に100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の185、12月に支給する場合においては100分の205を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平21条例27・平22条例18・一部改正)

(給与の支給)

第3条 教育長の給料、通勤手当及び期末手当の支給方法は、給与条例の例による。ただし、教育長が教育委員会の委員長又は委員として報酬の支給を受けるときは、前条第2項に規定する給料月額から支給を受ける報酬の額を減じた額とする。

(旅費)

第4条 教育長が公務により旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額及びその支給方法は、市川三郷町長等の給与及び旅費条例(平成17年市川三郷町条例第49号)の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号)の例による。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平21条例18・旧附則・一部改正)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の180」とする。

(平21条例18・追加)

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

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○市川三郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例廃止について

平成27年3月18日

条例第6号

市川三郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年市川三郷町条例第51号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止後の市川三郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、廃止前の市川三郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

市川三郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年10月1日 条例第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第51号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月26日 条例第27号
平成22年11月29日 条例第18号
平成27年3月18日 条例第6号