○市川三郷町教育委員会事務局処務規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 事務の代決及び専決(第8条―第13条)

第3章 事務の処理(第14条・第15条)

第4章 服務(第16条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他に特別の定めのあるものを除き、市川三郷町教育委員会事務局の事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務の規則)

第2条 職員は、事務処理の適正化及び能率の向上を図ることを旨とし、それぞれ自己の事務に対する責めに任じなければならない。

(課長)

第3条 課長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、教育長を補佐し、並びに教育委員会事務局内の基本的事項について企画及び調整の事務を整理する。

(係長)

第4条 係長は、上司の命を受け、主管事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(主管事項不分明の決定)

第5条 主管の明らかでない事件は、教育長の意見により主管を定めるものとする。

(例外事務の処理)

第6条 臨時又は特殊の事務については、市川三郷町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年市川三郷町教育委員会規則第4号)及び前条の規定にかかわらず、別に処理させることができる。

(職員互助)

第7条 職員は、分担外事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。

第2章 事務の代決及び専決

(教育長不在の場合の代決)

第8条 教育長が不在で急施を要するときは、教育総務課長がその事務を代決するものとする。

(教育総務課長不在の場合の代決)

第9条 教育総務課長が不在で急施を要するときは、生涯学習課長がその事務を代決するものとする。

2 教育総務課長、生涯学習課長が共に不在のときで、軽易な事項で急施を要するものがあるときは、主管係長がこれを代決することができる。

(代決事務の後閲)

第10条 代決した事務は、必ず代決者において「要後閲」の印を押なつして後閲を受けなければならない。

(代決簿)

第11条 総務施設係に代決簿(様式第1号)を備えておき、第8条により代決をした起案者は、事件名その他を総務施設係長に報告し、代決簿に登録を受け、教育長の閲覧を受けなければならない。

第12条 各係に代決簿を備えておき、第9条により代決を受けた事件名その他を起案者は登載し、教育総務課長の閲覧を受けなければならない。

(専決)

第13条 専決事項は、別に定めるところによる。

第3章 事務の処理

(事務処理の目標及び責任)

第14条 事務の処理にあっては、すべて迅速確実を目標として、それぞれ自己の事務に対する責めに任じなければならない。

(文書管理)

第15条 文書管理に関しては、市川三郷町文書管理規程(平成17年市川三郷町訓令第4号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

第4章 服務

(登退庁)

第16条 職員は、始業時刻と同時に執務できるように登庁し、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 終業時刻後は、時間外勤務命令を受けた場合以外は、速やかに退庁するものとする。

(休暇及び欠勤の届出)

第17条 市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号)第6条及び市川三郷町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年市川三郷町条例第38号)第2条の規定により、勤務しないことが認められた場合及びその他やむを得ない事故によって出勤することができないときは、出勤時刻までに休暇願書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 傷病のため欠勤が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。

(遅参)

第18条 始業時刻を過ぎてから登庁した者は、遅参簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 公務のため、又は天災地変のため遅参したときは、教育長の認証により出勤簿に押印することができる。

(外出又は早退の承認願)

第19条 勤務時間中、一時外出するとき、又は傷病その他の事故によって退庁しようとするときは、その旨を教育長に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項後段の場合においては、自ら早退簿(様式第5号)に押印しなければならない。

(忌引)

第20条 忌引の場合は、その続柄及び死亡日時を記載して届け出なければならない。

(休暇の予告)

第21条 休暇を得ようとするときは、あらかじめ期間を定めて願出て許可を受けなければならない。

2 私事の旅行をしようとするときは、その理由、期間及び旅行先を具して許可を受けなければならない。ただし、転地療養の場合は、医師の診断書を添えなければならない。

(営利企業等の従事)

第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第6号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(秘密の保持)

第23条 職員は、職務につき証人又は鑑定人として出頭する場合は、あらかじめその事由について教育長の承認を受けなければならない。

(旅行)

第24条 旅行は、旅行命令カード(様式第7号)により命令する。

(旅行日数の変更)

第25条 旅行中、用務の都合又は病気その他の事故により、予定日数を変更するときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(復命書)

第26条 旅行が終わったときは、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。

(時間外勤務等)

第27条 時間外勤務及び休日勤務命令は、時間外勤務等命令書(様式第8号)により命令する。

(文書の貸与及び整理)

第28条 文書は、教育長の指揮によるものでなければこれを他人に示し、若しくはその内容を告げ、又は謄本を与えることはできない。

2 職員が退庁するときは、各自主管の文書は、必ず所定の場所に収納し、散逸しないよう注意しなければならない。

3 旅行、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、あらかじめ自己担任事件中、緊急を要するものにつき教育長の指揮を受けなければならない。

(履歴書及び住所届)

第29条 新任者又は他から着任した者は、直ちに履歴書及び住所届を提出しなければならない。氏名の変更又は住所を移転したときは、その都度これを届け出なければならない。

(諸願又は諸届の提出)

第30条 職員の諸願又は諸届は、教育長あてとする。

(休日等の登庁)

第31条 退庁後又は休祭日等に登庁したときは、その旨を当直員に通告しなければならない。

(事務引継)

第32条 転任、退職等の場合には、未済事務の経過を記し、係員にあっては係長に、係長にあっては課長に、課長にあっては後任者又は教育長に引き継がなければならない。

(非常災害のときの処置)

第33条 庁舎又はその付近に火災その他の非常災害があるときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の処置をしなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置をしなければならない。

(公印、重要書類及び物件の整理)

第34条 課長は、休日又は正規の勤務時間外においても、公印、重要書類及び物件を持ち出しができるよう常に一定の場所に整理しておかなければならない。

2 前項の場所には「非常持出」と朱書し、表示しておかなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年6月17日訓令第26号)

この訓令は、平成23年6月17日から施行する。

(平23訓令26・一部改正)

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(平23訓令26・一部改正)

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(平23訓令26・一部改正)

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様式第7号及び様式第8号 略

市川三郷町教育委員会事務局処務規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成23年6月17日 訓令第26号