○市川三郷町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則

平成17年10月1日

規則第104号

(単位の算定)

第2条 条例第3条に規定する単位については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA―3302)」による15人までを1単位とし、16人目からは、15人を増すごとに1単位を加えるものとする。

(受益者の地積)

第3条 条例第3条に規定する受益者負担金等(以下「負担金等」という。)の算定基準となる土地の地積は、条例第4条の公告の日の属する年の1月1日現在の固定資産課税台帳によるものとし、条例第2条第2項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いとき、又は町長が必要と認める場合は、実測又はその他の方法により認定することができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、町長が別に定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第2項に規定する受益者であるときは、所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地が共有であるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申請をしなければならない。この場合において、他の共有者は、受益者申告書に連署しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第5条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで、受益者を認定することができる。

(負担金等の決定通知)

第6条 条例第5条第3項の規定による負担金等の額及び納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金等決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金等の納期等)

第7条 条例第5条第3項本文に規定する負担金等の納期は、1年を更に次の3期に区分し、その納期は、当該各期に定めるところによる。

第1期 8月1日から同月末日まで

第2期 11月1日から同月末日まで

第3期 翌年1月1日から同月末日まで

2 町長は、年度の中途から負担金等の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、負担金等の徴収区分及び納期を変更することができる。

3 前2項に規定する各納期に係る負担金等の徴収は、下水道事業受益者負担金等納付通知書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第5条第4項に規定する負担金等の分割納付の場合における各納期の納付額は、条例第5条第1項に規定する負担金等の額を納期数で除して得た額とする。この場合において、各期納付額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を第1期の納付額に合算する。

(負担金等の一括納付)

第8条 条例第5条第4項ただし書の規定に基づく負担金等の一括納付の取扱期間は、前条第1項に規定する第1期の納期とする。

(一括納付報奨金)

第9条 前条に規定する一括納付をしたときは、別表第1により算出した負担金等の額に乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。

2 前項の規定にかかわらず、負担金等を一括納付した受益者に未納に係る負担金等があるとき、又は負担金等の減免を受けた場合及び国若しくは地方公共団体が受益者の場合は、報奨金を交付しないものとする。

3 第1項の額に10円未満の端数があるとき、又はその額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(負担金等の徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定により負担金等の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益地申告書と同時に、又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ猶予を受けようとする理由が明らかになる書類の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金等の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金等徴収猶予消滅届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 負担金等の徴収猶予の基準は、別表第2のとおりとする。

(負担金等の減免)

第11条 条例第7条第2項の規定により負担金等の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益地申告書と同時に、又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ減免を受けようとする理由が明らかになる書類の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金等減免決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金等の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金等減免消滅届(様式第10号)を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金等減免取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

5 負担金等の減免の基準は、別表第3のとおりとする。

(過誤納金の取扱い)

第12条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未収に係る徴収金に充当するものとする。

2 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当を適することになった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

3 前項の還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(受益者の変更)

第13条 受益者は、住所、事業所等を変更したとき、又は条例第8条第1項に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 新たに受益者となった者が納付する負担金等の額、納期等の通知については、第7条の規定を準用する。

(納付管理人)

第14条 受益者が町内に住所(住居)又は事務所を有しない場合は、自己に代わって負担金等納付に関する事項を処理するため、町内に住居する者のうちより納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金等管理人届書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第15条 受益者又は納付管理人は、住所(住居)又は事務所等を変更した場合は、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所(住居)変更届書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(督促状)

第16条 条例第9条の規定による督促状は、下水道事業受益者負担金等督促状(様式第15号)によるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成8年三珠町規則第8号)、市川大門町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成15年市川大門町規則第14号)又は六郷町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成17年六郷町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

区分

一括納付した年数

報奨率

流域関連公共下水道

1年分

2.7パーセント

2年分

6.7パーセント

3年分

11.0パーセント

特定環境保全公共下水道

3年分

1単位あたり10,000円

別表第2(第10条関係)

徴収猶予基準

徴収猶予対象項目

猶予期間

猶予金額

摘要

1 係争地(受益者が土地の所有者と公判中のとき。)

係争が解決するまで

全額猶予

その理由を証する書類を添付

2 田、畑その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるもの及び公共ますを設置した土地を除く。)

宅地に変更された建物が建つまで

全額猶予

 

3 受益者がその財産につき、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。

1年以内

全額猶予

公の期間が発行するり災(盗難)証明を添付

4 町が公共用又はこれに準ずる土地として貸借契約をしている土地

契約解除の日まで

全額猶予

 

5 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする者

1年以内

町長認定

医師の診断書を添付

6 その他町長が特に必要と認めるとき。

町長認定

町長認定

 

別表第3(第11条関係)

減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

対象項目

主な内容

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1) 公営住宅用地

県営住宅、町営住宅等

25

(2) 病院用地

町立病院、診療所等

25

(3) 有料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮等

25

(4) 一般庁舎用地

役場、駐在所、行政機関庁舎等

50

(5) 消防施設用地

消防署等

50

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

小中学校、高等学校等

75

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)及びその他これに準ずる用地

公民館、図書館、体育施設等

75

(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉施設用地

保育所、老人福祉センター、デイサービスセンター、老人短期入所施設等

75

(9) 警察法務収容施設用地

警察署、警察官舎等

75

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、山梨県文化財保護条例(昭和41年条例第29号)及び市川三郷町文化財保護条例(平成17年市川三郷町条例第104号)等の規定に基づき指定された用地

 

100

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

国の企業用施設及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく企業に属する財産用地

水道用施設(ただし、簡易水道施設は除く。)

25

3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認める受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別な事情がある者の所有(使用)する土地

 

100

4 その他の状況により特に負担金等を減免する必要があると認める土地に係る受益者

(1) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る用地

幼稚園、各種学校等(ただし、管理人又は、職員等の住居に使用する土地は除く。)

75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地

1の(8)に準ずるもの(ただし、管理人又は、職員等の住居に使用する土地は除く。)

75

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地

墓地等

100

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条本文に掲げる目的のため使用する土地で同法第3条に規定する境内地

神社、寺院及び教会等の境内地(ただし、管理人等の住居に使用する土地は除く。)

50

(5) JRが所有し、又は使用する土地

線路敷地、踏切

100

駅舎、プラットホーム、駅前広場等

25

(6) 地域の自治体が供用に供している施設用地

公民館、集会所、公園、消防施設等

100

(7) 固定資産税が非課税の私道

 

100

(8) その他町長が特に減免の必要があると認める土地

 

町長認定

様式第1号から様式第3号まで 略

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様式第15号 略

市川三郷町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第104号

(平成17年10月1日施行)