○市川三郷町水道事業の業務に関して、市川三郷町条例等の準用に関する規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第6号
市川三郷町水道事業の業務に関して、市川三郷町企業管理規程に定めるもののほか、企業職員の分限及び懲戒に関しては、市川三郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年市川三郷町条例第31号)及び市川三郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年市川三郷町条例第35号)、企業職員の服務の宣誓に関しては、市川三郷町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年市川三郷町条例第37号)、企業職員の研修に関しては、市川三郷町職員の研修に関する規程(平成17年市川三郷町訓令第27号)、企業職員のき章はい用に関しては、市川三郷町職員き章はい用規程(平成17年市川三郷町訓令第31号)を、それぞれ準用するものとする。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。