○市川三郷町特殊集団住宅に対する給水の特別措置に関する規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、特殊集団住宅において専用給水装置に附帯して設置された受水槽以下の装置(以下「流末装置」という。)に係る水道メーターの戸別検針(以下「戸別検針」という。)及び水道料金の徴収等について所有者からの申請に基づき、一般給水装置に準じて取り扱うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「特殊集団住宅」とは、高層集団住宅等各戸に給水のための流末装置を持つ特殊な共同住宅であって、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、共同住宅の専用給水装置の所有者(以下「所有者」という。)からの申請により認めたものをいう。
(流末装置の基準等)
第3条 特殊集団住宅の認定を受けようとする所有者は、あらかじめその流末装置について次の措置を講じなければならない。
(1) 専用給水装置の設置に関する設計審査と同時に、これに附帯する流末装置の構造、工事及び使用材料について別に定める基準に従い、設計審査を受けること。
(2) 配管工事の実施期、完成期その他管理者が必要と認める時期に水圧テストを含む検査を受けること。
(3) 流末装置に設置するメーターは管理者が貸与するものを使用し、位置について管理者の指示を受けること。
(特殊集団住宅に対する特例)
第4条 特殊集団住宅と認定した共同住宅に対する特別措置は、各戸の流末装置にメーターを設置し、一般給水装置に準じて検針及び料金徴収を行うこととする。
(認定の申請手続)
第5条 特殊集団住宅の認定を受けようとする所有者は、特殊集団住宅申請書(様式第1号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 専用給水装置及び流末装置の設計図書
(2) 給水装置の所有者と建物の所有者が異なる場合は、申請に対する建物所有者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
第6条 管理者は、前条の規定に基づく申請があったときは、必要な調査を行い、基準に適合するものについて、特殊集団住宅に認定するものとする。
2 第4条に規定する特別措置を求める申請があった場合は、戸別検針及び料金徴収の受託について所有者と契約を締結するものとする。
(1) 流末装置に設置するメーターについての種類、設置場所、維持管理、修繕及び取替えに関すること。
(2) 料金徴収の方法に関すること。
(3) 流末装置の管理及び取締りについて管理者が必要とする場合は、一般給水装置に準じた取扱いを行うことについての事項
(4) 料金の算定方法及び未納金の生じた場合の措置に関すること。
(5) この契約のうち使用者に関する条項について使用者の承諾及び履行を確実にする方法に関すること。
(6) 1事業年度を原則とする契約期間に関すること。
(契約の解除)
第8条 管理者は、契約の相手方が契約に違反し、勧告してもなお義務の履行がなされる見込みのないときは、第6条第2項の規定により締結した契約を解除することができる。
2 前項の規定による契約の解除は、その理由を付して通知するものとする。
(代理人又は代表者の選定)
第9条 所有者は、当該特殊集団住宅に居住しないとき、又は居住しなくなったときは、日常の維持管理等自ら行うべき事項を処理させるため、当該特殊集団住宅の居住者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。
2 特殊集団住宅の所有者が多数である場合においては、代表者を選定しなければならない。代表者は、所有者の代表として、この規程に定める所有者としての責務を負うものとする。
(居住者の異動届)
第10条 所有者は、特殊集団住宅の居住者に異動があるときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(既設の特殊集団住宅に対する取扱い)
第11条 あらかじめ、設計審査及び完成検査を受けていない流末装置を有する既設の集団住宅で特殊集団住宅としての認定を受けようとするものについては、その流末装置が第3条に定める基準に適合するまでの間、次のように取り扱うものとする。
(1) 流末装置に設置した各戸メーターによる使用水量の合計と給水装置に設置したメーターによる水量との差については、所有者又は使用者の負担とすること。
(2) 既設メーターの種類、性能及び位置について、各戸検針の業務に支障のないよう改善させる。
(3) 流末装置の維持管理のため管理者が必要と認める場合は、立入検査を含む調査を行い、修理又は改善に係る指示を行う。
2 前項に定める事項以外についても、あらかじめ設計審査等を受けた特殊集団住宅と同様とする。
(条例等の準用)
第12条 特殊集団住宅に対する取扱いについては、この規程に定めるもののほか、実情に応じ、市川三郷町水道給水条例(平成17年市川三郷町条例第194号)及び市川三郷町水道給水条例施行規程(平成17年市川三郷町水道事業管理規程第10号)又は市川三郷町簡易水道給水条例(平成17年市川三郷町条例第153号)及び市川三郷町簡易水道給水条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第85号)の規定に準じて取り扱うものとする。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。