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児童手当制度について
令和6年10月分の児童手当から、制度の一部が変わりました。
児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部改正されました。
詳細については、下記リンクよりご確認ください。
◆児童手当 令和6年度制度改正について(リンク)
児童手当の目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給対象となる方
0歳から18歳になった最初の3月31日までの子どもを養育しており、市川三郷町に住民登録をしている方が対象です。
出生・転入などにより受給対象となった場合に、児童手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
注意事項
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高いほう(原則として所得が多く、児童を税や保険の扶養にしているほう)が受給者となります。
- 子どもの住民票が市外であっても、受給者が市川三郷町の住民票がある場合には、市川三郷町へ申請が必要です。また、子どもの市川三郷町に住民票があっても、受給者の町外に住民票がある場合には、受給者の住民登録地へ申請が必要です。
- 子どもが海外に居住している場合には受給できません(子どもが海外に留学している場合は受給できることがあります)。
- 子どもが施設に入所または里親に委託されている場合は、施設または里親へ支給となります。市川三郷町に住民票がある里親の方が児童手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。
- 公務員の方は勤務先からの支給となるため、勤務先へ申請が必要です(独立行政法人等にお勤めの方は、市川三郷町へ申請してください)。公務員の方で退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、市川三郷町へ認定請求が必要となります。 また、派遣先から復職される場合や公務員になった場合は、市川三郷町へ消滅届を提出し、勤務先への認定請求が必要となりますのでご注意ください。公務員の方の児童手当手続きについての詳細は勤務先にご確認ください。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、認定請求に加えて申立書、離婚協議中であることが明かにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し等)を提出いただくことにより、児童と同居している方に支給することができます。
- 現在受給中の方が、第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたときには、増額の手続きが必要です。本ページ下部の「児童手当が増額になるとき」をご確認ください。
支給額
児童の年齢 | 支給月額(児童1人あたり) | |
第1・2子 | 第3子以降 | |
0歳~3歳未満(3歳に到達した月まで) | 15,000円 | 30,000円 |
3歳(3歳に到達した翌月)~高校生年代(※1) | 10,000円 | |
大学生年代(※2) | 支給なし (受給者が養育している(※3)場合のみ児童数に数える) |
※1 高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2 大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※3養育している:「①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている」こと、「②生計費の相当部分を負担している」ことの、「①」「②」の両方を満たしている場合
第3子以降の数え方について
0歳~大学生年代のまでの養育している子を上からカウントし、3人目以降で0歳~高校生年代までの子が第3子以降として児童手当に多子加算が適用されます。
(施設に入所している子や自身で生計を立てているなどにより受給者が監護・生計負担をしていない場合は、数えません。)
※養育をしている大学生年代の子をカウントに含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支給時期
- 2月支払 (12・1月分)
- 4月支払 (2・3月分)
- 6月支払 (4・5月分)
- 8月支払 (6・7月分)
- 10月支払 (8・9月分)
- 12月支払 (10・11月分)
- 年6回、偶数月の20日に、支給月の前2ヶ月分を支給します(休日等の場合は、その直前の休日等でない日)
※定期支給時の口座振込通知は送付されません。 お手数ですが、振込金額は通帳に記帳をしてご確認をお願いします。
手続きが必要なとき
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。※ただし、異動日(出生日や前住所の転出予定日、公務員を退職した日 等)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
次の事項に該当する場合は、届出が必要です。
新たに受給資格が生じたとき
- 初めてのお子さんが生まれたとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 公務員だった方が退職等により、勤務先で児童手当等が支給されなくなったとき
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者と配偶者の※マイナンバー。
※認定請求書にマイナンバーの記載欄があります。 - 請求者名義の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード 等)
- 請求者の保険情報が確認できるもの(保険証・資格確認証・資格確認のお知らせ)(3歳未満の児童がおり、国家公務員共済・地方公務員共済に加入している場合のみ)
- 請求者と児童の住所地が異なる場合は、「別居監護申立書」
及び児童の※マイナンバー。
※別居監護申立書にマイナンバーの記載欄があります。
現在受給者で、児童手当等が増額になるとき
- 第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき
※出生日の翌日から15日以内に届出をしてください。
申請に必要なもの
- 児童手当額改定認定請求書
- 請求者と児童の住所地が異なる場合は、「別居監護申立書」
及び児童の※マイナンバー。
※別居監護申立書にマイナンバーの記載欄があります。
受給資格が消滅したとき
- 受給者の住所が市川三郷町外に変わったとき
- 児童を養育しなくなったなど、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
※公務員の場合は、勤務先から児童手当等は支給されることとなります。勤務先への認定請求が必要となります。
申請に必要なもの
氏名住所等変更届の提出が必要な場合
- 別居の配偶者や児童の「住所・氏名」が変わったとき
- 離婚により配偶者を有しなくなったとき
- 婚姻により配偶者を有するようになったとき
- 退職や就職、転職などにより受給者の加入する公的年金が変わったとき
手続きに必要なもの
養育している児童と別居したとき
手続きに必要なもの
児童手当受給口座を変更するとき ※統合による支店変更、名義変更含む
手続きに必要なもの
養育している大学生年代の子について、提出済の「監護相当・生計費負担の確認書」に記載した「職業等」「進学先」「卒業予定時期」が変わったとき
手続きに必要なもの
養育している大学生年代の子について、監護しなくなったとき、または生計費の負担がなくなったとき
手続きに必要なもの
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度の児童手当法の一部改正により受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則「不要」です。
ただし、以下1~6にいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。例年通り現況届を6月1日以降に送付しますので、期限までに提出してください。期限までに提出がない場合、8月分以降の手当てが受けられなくなりますので、必ず提出してください。なお、1~6に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が市川三郷町と異なる方
- 市川三郷町に住民票がない児童を養育する方
- 離婚協議中などで配偶者と別居されている方
- 未成年後見人、施設等(里親等)の受給者の方
- 養育している大学生年代の子について、提出済の「監護相当・生計費負担の確認書」の職業が「無職」「その他」の方
- その他、市川三郷町から提出の案内があった方
代理人の方による手続き
マイナンバーが必要な手続きを代理人(配偶者、親族などの任意代理人または法定代理人)の方がされる場合は、確認のため次の書類が必要です。
- 請求者本人のマイナンバー確認書類
- 代理人の方の代理権を確認できる書類(委任状など)
- 代理人の方の本人確認書類
児童手当の電子申請について
マイナポータル本格運用に伴い、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、児童手当の手続きについて、電子申請(オンライン申請)が可能になりました。
詳しくは、こちらからご確認ください
その他
以下に該当する場合には、子育て支援課までお問い合わせください。
- 児童に対して国内居住要件が設けられています。(留学中の場合等は除きます)
- 両親が離婚や離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している親が手当の受給者となります。(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、保護者ではなく児童福祉施設等に対して支給されます。
寄附について
児童手当を、市川三郷町の子ども・子育て支援事業に活用したい方は、全部または一部を寄附することができます。
寄附をご希望される方はは、手当が支給される前に手続きが必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援・保育係
TEL:055-224-9011