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下水道について
町民の皆様へ
市川三郷町では、ふるさとの美しさをいつまでも残し、町民の皆さまが健康で文化的な生活を送ることができますよう、現在、下水道の整備を進めています。
下水道は、長い年月と多額の費用を必要としますが、近代社会においては欠くことのできない施設です。市川三郷町では、国や県の協力をいただき整備を進めております。町民の皆さまのご理解ご協力をよろしくお願いします。
下水道のしくみ
下水道は、皆さま(建物の所有者)が設置し管理していただく排水設備と、町が設置し管理する公共下水道からできています。

《分流式下水道》
公共汚水ます
皆さまの家庭や事業所からの汚水を直接下水道管に流し込むようにすると、後につまった場合に掃除しようとしても非常に困難です。そのために、皆さまの宅地内で、道路から1メートル以内の所にますを設置して便所、台所、風呂などからの汚水は一度そのますを通してから下水道管に流し込むという方法をとっています。このますを、「公共汚水ます」といいます。
公共汚水ますの大きさは、一般家庭ですと、内径20cm、深さ80cm程度で、形は円筒型を採用しています。
公共汚水ますの設置工事については、皆さまから公共汚水ます設置申請書(60KB)を提出していただいた後、設置場所を確認してから下水道管布設工事と同時に施工します。
排水設備について
公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。公共下水道の使用ができるようになりますと、町が告示し広報等により供用開始の年月日、区域などをお知らせいたします。そうしますと処理区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水施設」をつくっていただきます。
排水設備をつくりましょう(下水道法第10 条第1項)
台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合は、供用開始の公示がされれば遅滞なく排水設備を設置しなければなりません。
処理区域内では、し尿浄化槽を利用されている家庭でも、浄化槽をやめて公共下水道に直結したトイレに改造していただくことになります。
水洗トイレへの改造や排水管などの排水設備工事は、建物の所有者に義務づけられています。借家人など土地や建物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は建物の所有者の同意が必要となりますので、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。

排水設備設置義務者の例
水洗便所への改造義務(下水道法第11条の3)
公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、汲み取り便所は公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。
新築・増築・改築をされる方の義務(建築基準法第31条)
処理区域内では、水洗トイレにしないと家を新築・増築・改築などをすることはできません。
排水設備(水洗化)工事の申し込みから完成まで
排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店(165KB)」へお申込下さい。「指定工事店」は基準にあった完全な設備をつくるために必要な技術を修得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように町が指定したものです。「指定工事店」以外のところで工事しますと、工事完了後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。又「指定工事店」では、町に対する必要書類の作成、届けなどの手続きを皆さまに代わって行います。お気軽にご相談ください。また、工事の手順は次のとおりです。
- 工事の申し込み
申請者は「指定工事店」に、工事の申込みをします。便器の種類、工事方法、工事費用や支払い方法などについて、指定工事店と打合せをしてください。 - 現地調査と見積り
指定工事店は、現地を調査し、適正な価格で見積もりをします。 - 工事の確認申請
指定工事店は、以下の書類等を工事着工10日前までに役場生活環境課窓口へ提出してください。工事の申し込み 申請様式 Word 排水設備計画確認申請書【様式第1号(第5条関係)】 排水設備工事施工内訳書【様式第3号(第5条関係)】 排水設備工事資金融資あっせん申請書【様式第1号(第7条関係)】(ある場合) 添付書類 見取図 排水計画図(縮尺500分の1) 縦断面図(横縮尺200分の1、縦縮尺100分の1) 構造詳細図 同意書(賃借の場合) 手数料 2,000円 提出先 役場生活環境課 提出期限 工事着工10日前まで - 確認申請書の審査
町は提出された申請書について施工方法が適正かどうかを審査し、工事の確認をします。 - 工事の実施
確認を受けた指定工事店は、工事着工5日前までに以下の書類を提出してください。工事の実施 申請様式 Word 排水設備等工事着手届【様式第8号(第12条関係)) 提出先 役場生活環境課 提出期限 工事着工5日前まで - 工事完了の届出
指定工事店は、工事完成後5日以内に以下の書類を町に提出してください。工事完了の届出 申請様式 Word 排水設備等工事完了届【様式第9号(第13条関係)】 公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届【様式第17号(第17条関係)】 浄化槽使用廃止届出書【様式第一号の三(第九条の五関係)】(ある場合) 水洗便所改造助成金交付申請書【様式第1号(第4条関係)】(ある場合) 提出先 役場生活環境課 提出期限 工事完成後5日以内まで - 工事完了の検査
町は工事完了届により、完了検査を実施します。検査に合格すると、「検査済証」を門戸等の見やすい場所にはります。 - 工事費の支払
工事費は原則として完了検査が終ってから、指定工事店に支払ってください。なお、助成金、貸付金を申請された方は、確認して下さい。
留意事項
- 生活用水が、「上水道のみ」・「上水道、井戸水併用」・「井戸水のみ」の何れかを徹底的に調査して、井戸水等の使用家庭については、設計見積り段階で町と協議して下さい。
- 工場・飲食店・理、美容店・給油所・医療施設等々で、法第12条の規定により除害施設を設ける工事内容については、設計見積り段階で必ず町と協議して下さい。
- 屋外流し台は、雨水が入らないようにして、汚水として汚水管に接続して下さい。雨水が入る可能性がある場合は設計見積り段階で町と協議して下さい。
- 雨水管を新設する場合、塩ビ桝の蓋は「雨水」の文字入り蓋を使用して下さい。
- 汲み取り便所改造工事の助成金交付については、居住している住宅のみであって、会社及び他の法人等の所有物は対象外であるので、調査見積り又申請時に注意して下さい。
- 工事資金融資斡旋を受ける工事については、施主に融資決定の確認をしてから工事着工するよう努めて下さい。
- 工事依頼を受けた時に、供用開始区域内の可否を確認して下さい。
- 『釜無川流域下水道関係市町村・屋外排水設備工事仕様書』に基づいた設計施工をして下さい。
排水設備工事資金で困ったら
宅地内排水設備設置工事費補助金(下水道事業)
令和5年度より、下水道事業の普及促進を図るため、町内の下水道処理区域内で、宅地内排水設備工事を行い下水道に接続する場合に補助金を交付します。
補助金額は、工事費の2分の1で上限10万円です。
宅地内排水設備設置工事費補助金交付要綱 -こちら-
宅地内排水設備設置工事費補助金交付申請書 -こちら-
排水設備工事資金融資あっせん制度
下水道の使用できる地域内で、下水道に接続する排水設備(浄化槽の取り壊し・排水管の改造等)の工事に必要な改造資金の融資あっせん制度を設けていますので・お気軽にご相談ください。
排水設備工事資金融資あっせん制度 | |
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対象工事 | 下水道に接続する排水設備等の工事 |
あっせん条件 | 町税及び下水道受益者負担金を滞納してないこと。 |
供用開始の日から3年以内に工事が完了すること。 | |
確実な連帯保証人を有すること。 | |
居住している住宅の工事費であること(新築の場合は除く)。 | |
会社及び法人ではないこと。 | |
その他金融機関で定める事項。 | |
融資あっせん額 | 50万円(限度額) |
償還期間 | 3年以内毎月償還 |
利率 | 町と金融機関で協議して定めた利率 |
利子 | 補給借受利率のうち年3%以内で利子補給を行い、元利償還後借受人に利子補給金を交付する。 |
融資あっせんの申請 | 工事の確認申請書を指定工事店が代行して町に提出する際、併せて申請して下さい。 |
取扱金融機関 | 山梨みらい農業協同組合 |
山梨中央銀行市川支店・六郷支店 | |
山梨県民信用組合市川支店 | |
山梨信用金庫市川支店 | |
注意事項 | ※工事完了後、いずれかの金融機関で手続きを行ってください。 ※この制度は、市川三郷町発足(平成17年10月1日)以降の供用開始地区より摘要できます。 |
浄化槽と下水道の違い
- 下水道では、浄化槽と違って生活排水のすべてを浄化してくれます。
- 単独処理浄化槽の場合、台所や風呂場、洗面所などから出た汚水は、そのまま近所の下水路や川に流れ込み、ドブとなって悪臭を放ったり、ハエやカの発生源となっています。
- 浄化槽の維持費がいらなくなり、経済的です。
工場、事業所の排水について
下水道を使用する工場、事業所などの排水の中には、下水道管をいためたり、汚水の処理障害となる物質を含んでいる場合があります。次のような悪質下水を排出する工場、事業所は、事前に除害施設を設置しなければなりません。設置については必ず町にご連絡ください。
- 温度の高い排水、酸及びアルカリ排水、沈殿性物質を含有する排水。
- 油脂類を含有する排水、フェノール、シアン等の毒物を含有する排水。
- 重金属を含有する排水、汚れがひどく、BOD,SS の高い排水。
- その他、下水施設を損傷又は閉鎖し、処理作業を妨害するおそれある排水および人畜、その他に被害を与えるおそれのある排水。
下水道の使用料
公共下水道が完成し、下水道を使用しはじめると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を支払っていただきます。皆さまからお支払いいただいた使用料は、ポンプ場や処理場の運転、下水道の本管の清掃や補修などの施設の維持管理費の一部にあてられます。
汚水量の認定方法
【水道水を使用した場合】
水道水の使用水量をもって汚水量とします。
【地下水等を使用した場合】
・量水器(メーター器)を設置して計量したときは、その使用水量をもって汚水量とします。(量水器は、町で貸与します。)
・量水器を設置してない場合は、世帯を構成する人員1人あたり1ヵ月につき8㎥ とします。
【水道水と地下水等を併用した場合】
水道水の使用水量に世帯を構成する人員1人あたり1ヵ月4㎥(8㎥ ×2分の1)を加算した量とします。ただし、その量が世帯を構成する人員1人あたり1ヵ月8㎥ にて算出した場合より少なければ、構成人員1人あたり1ヵ月8㎥ とします。
※水道水と地下水等併用例
5人家族で水道使用量10㎥ の場合は10㎥ +(5人×4㎥ )= 30 ㎥ ですが、5人×8 ㎥ = 40㎥ のため、この場合の使用水量を、40㎥ とみなします。
使用料金算定方法
下水道使用量は、汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額(消費税相当額を含む。)の金額となります。料金表に関してはこちらをご覧ください。
1ヵ月の使用料 | ||||
---|---|---|---|---|
汚水の種類 | 基本料金使用量 | 従量料金使用量(1㎥当たり) | ||
10㎥以下 | 11㎥以上 50㎥以下 |
51㎥以上 200㎥以下 |
201㎥以上 | |
一般用 | 826円 | +105円/㎥ | +126円/㎥ | +149円/㎥ |
1ヵ月の使用料 | ||||
---|---|---|---|---|
汚水の種類 | 基本料金使用量 | 従量料金使用量(1㎥当たり) | ||
20㎥以下 | 21㎥以上 100㎥以下 |
101㎥以上 500㎥以下 |
501㎥以上 | |
一般用 | 1,980円 | +99円/㎥ | +110円/㎥ | +121円/㎥ |
下水道使用料金計算例(旧市川大門町・旧三珠町エリア)
1ヵ月下水道使用量35㎥ の場合の計算
- 下水道使用量を料金表の使用量範囲別に割り振ります。
基本料金使用量として10㎥
10㎥を越え50㎥以下に25㎥ - 割り振られた水量を使用量範囲別の1㎥当たりの単価で計算します。
10㎥分は基本使用料826円
10㎥を越え50㎥以下 の25㎥は、1㎥当たりの単価が、「105円」ですから、「25㎥× 105円」になりますので、2,625円 - 使用量範囲別に計算した結果を合計します。
826円+2,625円=3,451円 - 10円未満は切り捨てですので、この場合の下水道使用料金は、3,450円となります。
使用料金のお支払い
原則として毎月毎に計算し、口座振替または納付書にてお支払いいただきます。口座振替は、下水道使用開始届の際に振替希望の口座のある各金融機関にて、手続きを行ってください。
納付書・口座振替取り扱い金融機関 | |
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【口座振替可能金融機関】 | 山梨中央銀行 |
山梨みらい農業協同組合 | |
山梨信用金庫 | |
山梨県民信用組合 | |
ゆうちょ銀行 | |
【納付書支払可能機関】 | 市川三郷町役場本庁舎・各支所 |
山梨中央銀行 | |
山梨みらい農業協同組合 | |
山梨信用金庫 | |
山梨県民信用組合 | |
ゆうちょ銀行・郵便局(山梨県・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県および東京都内に所属するゆうちょ銀行または郵便局) | |
その他各金融機関(上記以外は払込手数料が別途かかります) |
受益者負担金(分担金)制度
下水道が完備すると、台所などの生活排水を衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になるばかりではなく、まちの環境衛生そのものが大きく向上し、下水道のない地域に比べ土地の付加価値があがることになります。いわば下水道は地域の価値を決める貴重な財産というわけです。
一般の公共施設(道路、公園等)は利用者が不特定多数であることから通常全額公費で建設されております。
しかし、下水道事業のように、限られた区域内のみに巨額の建設費用をかけて建設される事業を補助金を除いて全額公費で賄うとすればその施設の設置により、直接利益を受けない方にも同じように負担を課すことになり、負担の公平を欠くことになります。
そこで下水道の整備によって利益を受けるみなさまに建設費の一部を負担していただき(都市計画法第75条 )、これによって下水道 の建設をさらに促進し、快適な環境、利用価値の高い地域づくりを住民のみなさまとともに進めていこうという制度が「受益者負担金(分担金)制度」です。
受益者とは
原則として、下水道が完備されている区域内に土地を所有している人たちです。ただし、地上権、質権、使用貸借などによる権利の目的となっている土地は、それぞれの権利者となります。(借家人等は受益者となりません)

受益者の例
受益者の申告
土地所有者宛に受益者申告書を送付しますので申告してください。
負担金(分担金)の額
負担金(旧市川大門町・旧三珠町エリアの場合)は土地の面積に応じてかかりますが、毎年賦課されるものでなく、その土地に一回限り課せられるものです。負担金の額は市川三郷町下水道事業受益者負担金等に関する条例により1㎡当たり310円と定められており、町が賦課対象区域として定めたところから納付していただきます。
分担金(旧六郷町エリア)に関しても、その土地に一回限り課せられるものですが、負担金の額は市川三郷町下水道事業受益者負担金等に関する条例により、一単位当たり 150,000円と定められており、町が賦課対象区域として定めたところから納付していただきます。
負担金(分担金)の納付方法
負担金(分担金)の納付方法には、分割納付と一括納付があります。申告後、町が送付する納付通知書により、一括にするのか分割にするのか選択していただき、町の指定金融機関に納めていただきます。
・分割納付
負担金(分担金)を3年に分け、さらに1年を3期に分けて、計9回の分割で納めていただきます。
納期 | 納付期日 |
---|---|
第1期 | 8月1日から31日まで |
第2期 | 11月1日から30日まで |
第3期 | 翌年1月1日から31日まで |
・一括納付と報奨金
負担金(分担金)を3年分あるいは2年分、又は1年分を一括して納めていただく方法で、この場合には報奨金が交付されます。ただし、負担金(分担金)の徴収猶予、減免をうけている土地については、一括納付報奨金の交付は受けられません。
一括納付した年数 | 報奨率 |
---|---|
3年分 | 11.0% |
2年分 | 6.7% |
1年分 | 2.7% |
納付管理人の選定
受益者が町内に存在しない場合、町内に居住している方を納付管理人として定めて届けて下さい。
受益者の変更
受益者負担金(分担金)納付の途中で売買、その他の事由で受益者に変更があった場合は、新しい受益者が旧の受益者の負担金を引き継ぐため、届け出てください。受益者又は納付管理人の住所を変更した場合にも、遅滞なく届け出てください。
負担金(分担金)の猶予と減免
土地の状況や受益者が、災害、事故、病気などにより、負担金を納付することが困難である場合は、申請により徴収猶予の制度があります。また、受益者負担金(分担金)は公用地などすべての土地に賦課されますが、公共施設、福祉施設、墓地、境内などの土地は減免される制度があります。それぞれ受益者申告時に提出して下さい。
負担金額計算例
【例】231㎡(約70 坪)の土地を所有されている方の負担金額
単位負担金×土地の面積=負担金額
310円×231㎡=71,610円(100円未満切り捨て)
この場合の納めて頂く金額は、71,600円です。
分割納付の支払い例
受益者負担金額 71,600円(約70坪)である方の各納期の金額は以下の計算式です。
負担金額÷3年÷3期=各納期の負担金額(※100円未満の端数は1年度目の第1期納付)
区分 | 1期 | 2期 | 3期 | 計 |
---|---|---|---|---|
1年度目負担金額 | 8,400円 | 7,900円 | 7,900円 | 24,200円 |
2年度目負担金額 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 23,700円 |
3年度目負担金額 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 | 23,700円 |
- | 合計 | 71,600円 |
一括納付と報奨金の計算例
受益者負担金額71,600円(約70坪)である方の一括納付報奨金は次のとおりです。
区分 | 負担金額 | 報奨率 | 報奨金 | 既支払額 | 実納付額 |
---|---|---|---|---|---|
1年目に3年分を一括で納めた場合 | 71,600円 | 11.0% | 7,870円 | 0円 | 63,730円 |
2年目に2年分を一括で納めた場合 | 47,400円 | 6.7% | 3,170円 | 24,200円 | 68,430円 |
3年目に1年分を一括で納めた場合 | 23,700円 | 2.7% | 630円 | 47,900円 | 70,970円 |
負担金(分担金)の徴収猶予の基準
徴収猶予対象項目 | 猶予期間 | 猶予金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 係争地 受益者が土地の所有者と公判中のとき。 |
係争が解決するまで | 全額猶予 | その理由を証する書類を添付 |
2 田、畑その他これに準ずる土地 土地の状況により宅地と認められるもの及び公共ますを設置した土地を除く。 |
宅地に変更され建物が建つまで | 全額猶予 | |
3 受益者がその財産につき、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。 | 1年以内 | 全額猶予 | 公の機関が発行するり災(盗)難証明を添付 |
4 町が公共用又はこれに準ずる土地として貸借契約をしている土地 | 契約解除の日まで | 全額猶予 | |
5 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする者 | 1年以内 | 町長認定 | 医師の診断書添付 |
6 その他町長が特に必要と認めるとき。 | 町長認定 | 町長認定 |
負担金(分担金)の減免の基準
減免の対象となる土地 | 減免率 | ||
---|---|---|---|
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1)公営住宅用地 | 25% | |
(2)病院用地 | 25% | ||
(3)有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(4)一般庁舎用地 | 50% | ||
(5)消防施設用地 | 50% | ||
(6)学校教育法(昭和22年法律26号) 第1条に規定する学校用地 |
75% | ||
(7)社会教育法(昭和24年法律第207号)及びその他これに準ずる用地 | 75% | ||
(8)社会福祉法(昭和26年法律第45号) 第2条に規定する社会福祉施設用地 |
75% | ||
(9)警察法務収容施設用地 | 75% | ||
(10)文化財保護法(昭和25年法律第214号) 山梨県文化財保護条例(昭和41年条例第29号)及び市川三郷町文化財保護条例(平成17年条例104号)等の規定に基づき指定された用地 |
100% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 国の企業用施設及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく企業に属する財産用地 | 25% | |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認める受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別な事情がある者の所有(使用)する土地 | 100% | |
4 その他の状況により特に負担金等を減免する必要があると認める土地に係る受益者 | (1)学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る用地 | 75% | |
(2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地 | 75% | ||
(3)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地 | 100% | ||
(4)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条本文に掲げる目的のため使用する土地で同法第3条に規定する境内地 | 50% | ||
(5)JRが所有し、又は使用する土地 | 線路敷地、踏切 | 100% | |
駅舎、駅前広場、プラットホーム等 | 25% | ||
(6)地域の自治体が供用に供している施設用地 | 100% | ||
(7)固定資産税が非課税の私道 | 100% | ||
(8)その他町長が特に減免の必要があると認める土地 | 町長認定 |
受益者負担金(分担金)賦課の基準

受益者負担金(分担金)基準例
下水道係からのお願い
町民の皆様の利用する下水道です。以下の6点をお守りください。
流しから、生ゴミを流さない

油を流さない

トイレットペーパー以外のものを流さない

洗剤はできるだけ無リンのものを

マンホールにゴミや危険物を流さない

水は節約して使いましょう

その他、何かご不明点等ございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く