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宅内の排水設備について

公共汚水ます

 皆さまの家庭や事業所からの汚水を直接下水道管に流し込むようにすると、後につまった場合に掃除しようとしても非常に困難です。そのために、皆さまの宅地内で、道路から1メートル以内の所にますを設置して便所、台所、風呂などからの汚水は一度そのますを通してから下水道管に流し込むという方法をとっています。このますを、「公共汚水ます」といいます。
 公共汚水ますの大きさは、一般家庭ですと、内径20cm、深さ80cm程度で、形は円筒型を採用しています。
 公共汚水ますの設置工事については、皆さまから公共汚水ます設置申請書PDFファイル(60KB)を提出していただいた後、設置場所を確認してから下水道管布設工事と同時に施工します。

 皆さまの家庭や事業所からの汚水を直接下水道管に流し込むようにすると、後につまった場合に掃除しようとしても非常に困難です。そのために、皆さまの宅地内で、道路から1メートル以内の所にますを設置して便所、台所、風呂などからの汚水は一度そのますを通してから下水道管に流し込むという方法をとっています。このますを、「公共汚水ます」といいます。
 公共汚水ますの大きさは、一般家庭ですと、内径20cm、深さ80cm程度で、形は円筒型を採用しています。
 公共汚水ますの設置工事については、皆さまから公共汚水ます設置申請書PDFファイル(60KB)を提出していただいた後、設置場所を確認してから下水道管布設工事と同時に施工します。

排水設備について

 公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。公共下水道の使用ができるようになりますと、町が告示し広報等により供用開始の年月日、区域などをお知らせいたします。そうしますと処理区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水施設」をつくっていただきます。

排水設備をつくりましょう(下水道法第10 条第1項)

 台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合は、供用開始の公示がされれば遅滞なく排水設備を設置しなければなりません。
 処理区域内では、し尿浄化槽を利用されている家庭でも、浄化槽をやめて公共下水道に直結したトイレに改造していただくことになります。
 水洗トイレへの改造や排水管などの排水設備工事は、建物の所有者に義務づけられています。借家人など土地や建物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は建物の所有者の同意が必要となりますので、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。

排水設備設置義務者の例

水洗便所への改造義務(下水道法第11条の3)

 公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、汲み取り便所は公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。

新築・増築・改築をされる方の義務(建築基準法第31条)

 処理区域内では、水洗トイレにしないと家を新築・増築・改築などをすることはできません。

排水設備(水洗化)工事の申し込みから完成まで

 排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店」へお申込下さい。「指定工事店」は基準にあった完全な設備をつくるために必要な技術を修得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように町が指定したものです。「指定工事店」以外のところで工事しますと、工事完了後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。又「指定工事店」では、町に対する必要書類の作成、届けなどの手続きを皆さまに代わって行います。お気軽にご相談ください。また、工事の手順は次のとおりです。

  1. 工事の申し込み
    申請者は「指定工事店」に、工事の申込みをします。便器の種類、工事方法、工事費用や支払い方法などについて、指定工事店と打合せをしてください。
  2. 現地調査と見積り
    指定工事店は、現地を調査し、適正な価格で見積もりをします。
  3. 工事の確認申請
    指定工事店は、以下の書類等を工事着工10日前までに役場生活環境課窓口へ提出してください。
    工事の申し込み
    申請様式 Word 排水設備計画確認申請書【様式第1号(第5条関係)】
    排水設備工事施工内訳書【様式第3号(第5条関係)】
    排水設備工事資金融資あっせん申請書【様式第1号(第7条関係)】(ある場合)
    添付書類 見取図
    排水計画図(縮尺500分の1)
    縦断面図(横縮尺200分の1、縦縮尺100分の1)
    構造詳細図
    同意書(賃借の場合)
    手数料 2,000円
    提出先 役場生活環境課
    提出期限 工事着工10日前まで
  4. 確認申請書の審査
    町は提出された申請書について施工方法が適正かどうかを審査し、工事の確認をします。
  5. 工事の実施
    確認を受けた指定工事店は、工事着工5日前までに以下の書類を提出してください。
    工事の実施
    申請様式 Word 排水設備等工事着手届【様式第8号(第12条関係))
    提出先 役場生活環境課
    提出期限 工事着工5日前まで
  6. 工事完了の届出
    指定工事店は、工事完成後5日以内に以下の書類を町に提出してください。
  7. 工事完了の検査
    町は工事完了届により、完了検査を実施します。検査に合格すると、「検査済証」を門戸等の見やすい場所にはります。
  8. 工事費の支払
    工事費は原則として完了検査が終ってから、指定工事店に支払ってください。なお、助成金、貸付金を申請された方は、確認して下さい。

手順(ダウンロード用)PDFファイル(61KB)

留意事項

  1. 生活用水が、「上水道のみ」・「上水道、井戸水併用」・「井戸水のみ」の何れかを徹底的に調査して、井戸水等の使用家庭については、設計見積り段階で町と協議して下さい。
  2. 工場・飲食店・理、美容店・給油所・医療施設等々で、法第12条の規定により除害施設を設ける工事内容については、設計見積り段階で必ず町と協議して下さい。
  3. 屋外流し台は、雨水が入らないようにして、汚水として汚水管に接続して下さい。雨水が入る可能性がある場合は設計見積り段階で町と協議して下さい。
  4. 雨水管を新設する場合、塩ビ桝の蓋は「雨水」の文字入り蓋を使用して下さい。
  5. 汲み取り便所改造工事の助成金交付については、居住している住宅のみであって、会社及び他の法人等の所有物は対象外であるので、調査見積り又申請時に注意して下さい。
  6. 工事資金融資斡旋を受ける工事については、施主に融資決定の確認をしてから工事着工するよう努めて下さい。
  7. 工事依頼を受けた時に、供用開始区域内の可否を確認して下さい。
  8. 『釜無川流域下水道関係市町村・屋外排水設備工事仕様書』に基づいた設計施工をして下さい。

留意事項(ダウンロード用)PDFファイル(84KB)

排水設備工事資金で困ったら

排水設備工事資金融資あっせん制度

 下水道の使用できる地域内で、下水道に接続する排水設備(浄化槽の取り壊し・排水管の改造等)の工事に必要な改造資金の融資あっせん制度を設けていますので・お気軽にご相談ください。

排水設備工事資金融資あっせん制度
対象工事 下水道に接続する排水設備等の工事
あっせん条件 町税及び下水道受益者負担金を滞納してないこと。
供用開始の日から3年以内に工事が完了すること。
確実な連帯保証人を有すること。
居住している住宅の工事費であること(新築の場合は除く)。
会社及び法人ではないこと。
その他金融機関で定める事項。
融資あっせん額 50万円(限度額)
償還期間 3年以内毎月償還
利率 町と金融機関で協議して定めた利率
利子 補給借受利率のうち年3%以内で利子補給を行い、元利償還後借受人に利子補給金を交付する。
融資あっせんの申請 工事の確認申請書を指定工事店が代行して町に提出する際、併せて申請して下さい。
取扱金融機関 山梨みらい農業協同組合
山梨中央銀行市川支店・六郷支店
山梨県民信用組合市川支店
山梨信用金庫市川支店
注意事項 ※工事完了後、いずれかの金融機関で手続きを行ってください。
※この制度は、市川三郷町発足(平成17年10月1日)以降の供用開始地区より摘要できます。

各種申請書類一覧


お問い合わせ先
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く

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