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1.マイナンバー制度のスケジュールについて

平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)の通知を行います。

皆さまのマイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」が、順次、住民票の住所に「簡易書留」「転送不要」で届きます。


平成28年1月から順次、法律や条例で定められた行政手続でマイナンバーの利用が開始されました

税の手続きや年金・医療保険の手続きや福祉分野の手続きなどでマイナンバーが必要となります。 行政手続で書類にマイナンバーを記載する場合、本人確認をさせていただきます。 (本人確認は、マイナンバーカードでできます。通知カードを持参される場合は、免許証等顔写真入りの証明書が本人確認に必要となります)


平成28年1月から申請者へのマイナンバーカードの交付が始まりました

マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。マイナンバーカードを取得するためには申請が必要です。
詳細は、「2.通知カード・マイナンバーカードについて」を参照してください。


平成29年11月13日からマイナポータルの本格運用が開始されました

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。

自宅のパソコン等で、子育てに関する行政手続きや、行政からのお知らせの確認をできたりします。また、マイナポータルでは、マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのも確認できます。

マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードと、PC端末へのログイン用のカードリーダーが必要です。


平成29年11月13日からマイナンバーを活用した情報連携の本格運用が開始されました

情報連携とは、 専用のネットワークシステムを用いて、国・地方公共団体の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。
情報連携の開始により、法律で定められた行政手続で住民票や課税証明書などの証明書類の添付が不要になります。省略できる添付書類は手続きによって異なります。詳しくは手続きの窓口にお問い合わせください。


お問い合わせ

  • マイナンバー制度全般に関すること

    お問い合わせ先 総務課情報化推進係 TEL:055-272-1102

  • 通知カード・マイナンバーカードに関すること

    お問い合わせ先 町民課町民係 TEL:055-272-1105

行政情報

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