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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

町や県が公共事業をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することがとても重要です。
このため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)で、都市計画区域内等の一定の条件を満たす土地の所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届け出る必要があるほか、町や県に土地の買い取り希望の申出をすることができます。

届け出(公拡法第4条)

土地所有者が次の面積以上で土地を第3者に有償で譲り渡そうとするときは、譲渡しようとする3週間前までに、市川三郷町長へ届け出てください。

(1)都市計画区域内等の道路、公園などの都市計画で定められたもの(これを都市計画施設といいます)の予定地になっている100㎡以上の土地を譲り渡そうとする場合
(2)都市計画区域内の10,000㎡以上の土地を譲り渡そうとする場合

●届出に必要な書類(正本1部・副本3部)
(1)土地有償譲渡届出書(PDFPDFファイル(52KB)Wordワードファイル(41KB))
(2)位置図(25000分の1程度)
(3)案内図(住宅地図等)
(4)公図
(5)土地の登記簿謄本
(6)委任状(代理人が提出する場合のみ)
(7)その他参考となる書類

申し出(公拡法第5条)

都市計画区域内等の100㎡以上の土地については、町や県へ買い取り希望の申し出をすることができます。

●届出に必要な書類(正本1部、副本3部)
(1)土地買取希望申出書(PDFPDFファイル(51KB)Wordワードファイル(37KB))
(2)位置図(25000分の1程度)
(3)案内図(住宅地図等)
(4)公図
(5)土地の登記簿謄本
(6)委任状(代理人が提出する場合のみ)
(7)その他参考となる書類

問い合わせ

町建設課都市計画係 電話:055-272-1136

行政情報

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