ホーム > 行政情報 > 農業委員会からのお知らせ > 農業委員会からのお知らせ
農業委員会からのお知らせ
農地法申請手続き
【申請受付期間】
毎月1日から10日(休日の場合は前開庁日)
【申請提出場所】三珠庁舎内 産業振興課 農業委員会係
●総会開催予定日 毎月25日前後
※農地の転用等をお考えの方は、事前にご相談ください。
農地転用許可について
・農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。
・農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
●農地転用とは
・農地を農地以外の土地にすることで、農地に盛り土等の変更を加え、住宅用地や駐車場等の用地として使用(貸借)することです。また、盛り土等の変更を加えなくても、そのまま資材置場、植林等の耕作目的以外で使用する場合も転用となります。
農地法 | 許可が必要な場合 | 申請者 | 許可権者 |
---|---|---|---|
第3条 | 農地を売買したり、
貸し借りをする場合 |
売り主(貸し主)と買い主(借主) | ・委員会許可 |
第4条 | 自分名義の農地を
転用する場合 |
転用を行う者(農地所有者) | ・県知事許可
・農地が4haを超える場合には 農林水産大臣許可 |
第5条 | 他人名義の農地を買うか
借りて転用する場合 |
売り主(貸し主)と買い主(借り主) |
「下限面積要件」の廃止について(農地法3条許可)
農地法第3条の許可要件の1つである「下限面積要件」(経営面積が、三珠地区は30アール、市川地区と六郷地区は20アール)が、法律の改正により令和5年4月より廃止されました。
ただし、「下限面積」以外の要件は維持され、農地取得予定者の方は、それらの許可基準をすべて満たす必要がありますのでご注意ください。
●農地法第3条の許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請農地を含め、耕作するすべての農地を効率的・安定的に利用すること。(すべて効率利用要件)
・申請者または世帯員が、農作業に常時従事すること。
・申請農地の周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと。
・法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
【標準処理期間の設定について】
農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
標準処理期間:30日
●農地法第4条・第5条の許可基準
【立地基準ごとの許可方針】
農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。
概要は次のとおりです。
農地の区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可方針 |
---|---|---|
第3種農地 | 鉄道の駅が300メートル以内にある等の
市街地の区域又は市街地化の傾向が 著しい区域内の農地 |
原則として許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地又は生産
性の低い小集団の農地 |
周辺の他の土地に立地する
事ができない場合等は許可 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、
土地改良事業等の対象となった 農地等良好な営農条件を備えて いる農地 |
原則として不許可
(ただし、土地収用法対象事業 の用に供する場合等に許可) |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業
等の対象となった農地(8年以内) 等特に良好な営農条件を備えてい る農地 |
原則として不許可
(ただし、土地収用法第26条の 告示に係る事業の場合等に許可) |
農用地 | 市町村が定める農業振興地域整
備計画において農用地区域とさ れた区域内の農地 |
原則として不許可 |
※農地転用申請は、農業振興地域内の農地は申請できません。確認してください。
【お問い合わせ先】産業振興課農林係 055-240-4163
【一般的基準】
立地基準を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。
概要は次のとおりです。
●事業実施の確実性
・資力及び信用があると認められること。
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
・遅滞なく転用目的に供すると認められること。
・農地転用面積が転用目的からみて適性と認められること。
●被害防除
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
※一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する必要があります。
・原則として3年以内(農地への復元期間を含む)
・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
【無断転用等に対する罰則】
●農地法のおもな罰則内容
許可を受けないで無断転用した場合や、転用計画どおりに転用しない場合には、工事の中止や原状回復が生じます。無断転用した場合は、懲役3年または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金があります。
農地は、無断で1度転用されてしまうと簡単に戻せなくなってしまい、たとえ使用した業者がいたとしても農地所有者としての責務があり、多額の費用を負担して原状に回復しなくてはならない場合もありますので、ご注意ください。
目的が達成したら地目変更登記をしましょう!
農地転用許可を得て転用が完了したら証明を受け法務局で地目変更登記をしましょう。
「農地転用の許可を取っているので、宅地になっているはず」ということを住民の方からよく聞きます。しかし、土地登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局から取得したら、地目が田であった。これは不動産登記法と農地法という違った法律があるからです。
現況が転用目的どおりとなっていれば、農業委員会の証明を受ければ容易に地目変更が可能ですが、目的以外ですと証明は出来ないことから地目変更は不可能となりますので、もう1回農地法による手続きを受けることとなります。
そのためにも、転用目的が達成したら農業委員会に「農地の地目変更登記にかかる転用確認証明申請書」を提出し、証明を受けて法務局に地目変更登記を申請してください。
尚、課税は現況主義ですので課税が宅地だからといって登記簿が宅地とはかぎりません。
※不動産登記法第37条第1項には地目または地積に変更があったときは、所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を申請しなければならないとなっております。建物を新築した農地(畑や田など)は、当然宅地になったのですから、地目変更の登記をすることが必要なのです。地目変更の登記を怠ると10万円以下の過料に処されます。(不動産登記法第136条)
農地の地目変更登記に係る転用確認証明申請書
農地の相続について
●農地法第3条の3 第1項
平成21年12月15日の農地法改正により、相続等によって農地法の許可を受けずに農地を取得した場合に届出が必要となりました。なお、この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご注意ください。
【対象】
平成21年12月16日以降にお亡くなりになった方の相続
【届出部数】
1部(添付書類は不要)
農地法第3条の3届出書
農地法第3条の3届出書の記入例
【お問い合わせ先】産業振興課農業委員会係 055-240-4163
市川三郷町農業委員会の活動方針
- 改正農地法に伴う新たな取り組みを促進する。
- 農業生産・経営の基礎的な資源である農地の確保と有効利用のため、適正な委員会運営により法令業務等の権限責任を果たす。
- 農地の利用状況(農地パトロール)を調査し、遊休農地の発生防止と解消にむけた相談と是正指導を行うとともに執行体制の強化を図る。
- 地域農業の担い手の育成に努め、農地の利用集積を促進する。
- 資質向上のための研修会等に積極的に参加し、活発な活動により「行動する農業委員」を目指す。
- 農業年金制度の啓発と加入推進に努め、加入者の拡大を図る。
農地パトロールを実施について
新たな農地法が平成21年12月15日に施行され「農地パトロール」が法定化されました。農地パトルールは年間を通しての取組みとなりますが、9月~11月を強化月間と定め、10月から農業委員が地域を巡回して
利用状況調査 (13KB)
を行います。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
また、保全管理地はあらかじめ遊休農地と間違われないように草刈など適切な管理を毎年10月までに行ってください。
●確認事項
・違反転用の有無
・農地転用許可案件の履行状況
・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等農地の状況
・農地の利用状況調査
※あなたの農地は管理されていますか?
農地の所有者・管理者は日頃から適度な草刈や耕起をして農地の保全に努めましょう。
※平成22年度の利用状況調査(農地パトロール)の様子 (92KB)
令和6年度農作業臨時賃金等標準額と農地の賃借料について
令和6年度の農作業臨時賃金及び農地の賃借料の基準となります。
農作業の受委託、農地の賃貸借の際には以下(PDF資料)を参考にしてください。
ただし、表はあくまで標準を示していますので作業条件等によっては、相互で話し合って決めてください。