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市川三郷町狭あい道路拡幅整備事業の概要

※市川三郷町狭あい道路拡幅整備要綱が改定されました。
 詳しくはお問い合わせください。

事業の目的

狭あい道路(幅員4m未満の狭い道路)は、身近な生活空間であり、皆様の生活環境にも直接影響します。
また、緊急車両の進入や、消防活動の困難など、防災面でも拡幅が必要です。
特に都市計画区域内では道路の中心線から2mの部分は、建築基準法では道路として扱われますので、私有地であっても建物や塀などを造ることができません。

本町では、都市計画区域内(三珠地区の上野・大塚、市川地区の市川大門・印沢・高田・下大鳥居・黒沢の一部)において幅員1.8m以上4m未満の狭あい道路(建築基準法42条2項道路という。)を解消するため、建物を建替える時などに、道路中心線から2mの後退部分を、助成制度などにより道路として提供していただき、順次幅員4mの道路に整備して行きます。

事業の対象道路

建築基準法第42条第2項の道に指定された道及び、町長が特に拡幅する必要があると認める道。

事業の内容について

個人が行う建築行為(新築、増改築)等について、後退用地を寄附していただける場合に限り、後退用地の確定測量・分筆登記・後退に係る塀・生垣等の撤去に関わる費用の一部を助成し、後退用地の整備、維持管理を町が行います。

狭あい道路拡幅整備事業の概要・助成金

狭あい道路拡幅整備事業の概要

上の画像をタップするとPDFファイルが開きます。

 

 

狭あい道路拡幅整備事業の手続きフロー

手続きフロー

上の画像をタップするとPDFファイルが開きます。

後退用地の扱い
後退用地を町へ寄付 後退に関わる撤去費用の一部を助成。確定測量・分筆登記・道路工事・維持管理は町で行う。
後退用地の寄付なし 町では後退に関わる助成や確定測量・分筆登記・道路工事・維持管理は行わず、後退部分は、個人で管理。

国・地方公共団体、公共法人およびその他の法人が建築行為、開発行為等を行う場合・・・自主整備(道路形態にして町へ寄付もしくは自己管理)

申請の方法について

狭あい道路拡幅整備事業事前協議申請書に必要事項を記入して申請をお願いします。
まちづくり推進課窓口にも申請書をご用意しておりますのでお越しください。

要綱・資料

問い合わせ先

町建設課都市計画係 電話:055-272-1136


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