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不法投棄は犯罪です

不法投棄とは

決められた処理方法によらず、みだりに廃棄物(ごみ)を捨てることを「不法投棄」といいます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはこの両方が科せられます。

土地所有者の管理責任

土地所有者には、その土地の管理責任を果たす義務があります。そのため、私有地に不法投棄されたごみは、不法投棄をした者が調査をしても特定できない場合、所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。

不法投棄未然防止対策

町では、不法投棄をさせないよう、不法投棄監視員の巡回やゴミ捨て禁止看板の設置、防止柵の設置を実施しています。また、悪質な不法投棄者が判明した場合には警察へ通報します。( ※ 町内で発生した不法投棄で、警察の捜査により、行為者、排出者の特定に到った事案もありました。)

不法投棄をされにくい環境づくり

土地所有者の方も不法投棄をされにくい環境づくりをしましょう。

・ 柵やネットを設置したり、日ごろから、みだりに人が立ち入れないようにしましょう。
・ 草刈り等を定期的に行い、適切な管理を心がけましょう。
・ 投棄されたごみを放置しておくと、再び投棄される可能性が高くなります。常に土地を清潔に保ちましょう。





自然や生活環境を守るため、住民のみなさん一人一人のご協力をお願いいたします。




  市川三郷町役場 生活環境課 TEL 055-272-6092

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