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土地の適正な管理について
例年、春から秋にかけて隣の家や農地、空き地等の草や樹木が繁茂し、草刈りをしてほしいと相談が寄せられます。
草や樹木を放置すると、「害虫の発生」、「ごみの不法投棄」、「放火」等
周辺の生活環境への悪影響や、犯罪を誘発してしまう恐れがあります。
土地の所有者は定期的に草刈りや樹木の枝の剪定を行い、周辺の方へ迷惑がかからないよう適正な管理を心がけてください。
*町では「農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例」、「空家等対策の推進に関する条例」に基づき所有者に対し必要な改善措置を講ずるよう助言及び指導等を行っております。
相談等のお問い合わせは下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
農地(田・畑): 農林課 農林係 TEL:055-240-4163
空き家:まちづくり推進課住宅係 TEL:055-272-1136
その他の土地:生活環境課環境衛生係 TEL:055-272-6092
関連情報 山梨県による「土地所有者の皆様へ(不法投棄対策)」はこちらからご確認ください。