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指定給水装置工事事業者の指定の更新制度及び更新手続きについて

お知らせ内容

指定の有効期間が従来の『無期限』から『5年間』ごとの更新制に変わりました。

 「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。この制度導入により指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。更新を希望される場合は指定の有効期間が過ぎる前に更新の手続きを行ってください。指定の有効期間を過ぎると、自動的に失効となりますのでご注意ください。初回の更新時期については、旧制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、下記表をご確認のうえ更新手続きをお願いします。

初回更新までの有効期間
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日
令和元年10月以降 指定日から5年を経過する日の前日

※有効期限前に更新手続きを行った場合であっても、次回の有効期間(初回更新までの有効期間の翌日から5年間)に変更はありません。

更新の手続き(指定の更新基準および4項目の確認事項)

  1. 指定の更新基準(新規指定と同様水道法第25条の3を準用し、下記の確認を行います。)
    1) 給水装置主任技術者の選任
    2) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
    3) 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

    【申請書類】
    ・様式第1号 指定給水装置工事事業者指定(更新)申請書
    ・様式第2号 誓約書
    ・別紙 機械器具調書

    【添付書類】
    ・登記事項証明書(法人場合)※ 発効から3ヶ月以内
    ・定款の写し(法人の場合)※ 直近のもの
    ・住民票および身分証明書(個人の場合)※ 発効から3ヶ月以内
    ・営業所の平面図および案内図(付近見取図)
    ・営業所の写真(看板・事務所外観・内部)
    ・機械器具の写真
    ・給水装置工事主任技術者の免状及び技術者証の写し(写真入り)
    ・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
    ・給水装置工事主任技術者の保険証の写し又は在職証明書
    ・水道指定店連絡届
    ・従業員名簿(任意様式)
  2. 更新申請時の4項目確認事項(以下の4項目の確認を行います。)
    1) 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
    2) 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
    3) 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
    4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

    【申請書類】
    ・指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項様式
    (記入例 確認事項様式)

    【添付書類】
    ・外部研修の受講証等の写し(e‐ラーニングの場合は終了画面が表示された画面の印刷)
    ※ 自社内研修は証明不要
    ・配管技能資格を証明する書類(資格証等)の写し

申請書等は、こちら(【更新】水道工事指定店の指定更新申請)からダウンロードしてください。

更新の手続きに必要な書類(上記1、2の書類)を市川三郷町役場生活環境課窓口までご持参ください。やむを得ない理由がある場合は郵送での申請も可能です。

指定更新に係る手数料

 指定の更新に係る手数料は、1件につき10,000円です。申請時に納付書をお渡ししますので、役場出納室にてお支払いください。なお、郵送にて申請された場合は、納付書を郵送します。※指定金融機関でもお支払いできます。

指定更新証明書の交付

 指定更新に係る手数料の入金が確認でき次第審査をおこない郵送にて交付いたします。

旧指定給水装置工事事業者証(原本)の返却

 新しく更新証明書を受け取られましたら、旧指定給水装置工事事業者証は郵送または窓口までご持参し返却してください。


 その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ先
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く

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