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令和9年3月2日に狂犬病予防注射の制度が変わります。
狂犬病予防法施行規則改正後の制度について
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から次のように制度が変わります。
(1)予防注射が通年で接種可能
これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。
※ただし年1回の接種義務は変わりません。(法律で定められています)
(2)3月2日〜3月31日の接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止
毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合には翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、この期間に接種した場合でも翌年度の注射済票交付はできません。
※注意※
令和8年3月2日から3月31日に【令和8年度の注射済票】を交付された方が、令和9年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合【令和8年度の注射済票】が交付されます。
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ
法改正に伴い、令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には、【令和8年度の注射済票】の交付となります。
すでに【令和8年度の注射済票】をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種してから【令和9年度の注射済票】の交付を受けてください。
令和9年度の注射済票交付対象となる接種日は令和9年4月1日以降となります。
※狂犬病予防注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
| 狂犬病予防注射済票(鑑札)の交付年度 | 狂犬病予防注射の接種日 |
| 令和8年度 | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
生活環境課 環境衛生係 TEL:055-272-6092
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