ホーム > 行政情報 > 商工観光課からのお知らせ > 工場立地法の届出について
工場立地法の届出について
工場立地法に係る地域準則の制定権と事務処理の権限が町に移譲されました。
あわせて、「市川三郷町工場立地法地域準則条例」を制定しました。
工場立地法とは
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行うことで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。特定工場を新設等する場合は届出が必要となります。
これまで、届出は県にしていただきましたが、これからは町になります。
対象となる工場(特定工場)
【業種】
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
【規模】
敷地面積9,000m2以上
または建築面積3,000m2以上
工場立地法の改正に伴う条例の制定!!
昭和49年に施工された工場立地法により、工場と周辺住環境の調和を図るため、一定規模以上の工場について、生産施設面積、緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合並びに配置等に関する規制を行うこととしました。平成29年4月1日の工場立地法の改正施工により、工場敷地にの緑地面積率に関する準則の策定に係る権限・町村に立地する工場に関する事務の権限が県より町に移譲されました。
市川三郷町では、これに伴い、町内の経済活動の活性化を目的として、緑地面積率等を緩和した「市川三郷町工場立地法地域準則条例」を平成29年6月15日に制定しました。
条例制定による変更点
条例の制定により緑地面積率及び環境施設面積率の規制が緩和されます。
区域種別 | 対象地域 | 環境施設(うち緑地)(%) | |
施行前 | 施行後 | ||
第2種 | 準工業 | 25(20)以上 | 15(10)以上 |
第3種 | 工業・工業専用 | 25(20)以上 | 10(5)以上 |
第4種 | 用途を定めない地域 | 25(20)以上 | 10(5)以上 |
第1種等 | その他用途地域内 (住居地域等) | 25(20)以上 | 25(20)以上(施行前と変更なし) |
お問い合わせ
産業振興課 商工係
TEL:055-240-4157
FAX:055-240-4154