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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進基本計画
市川三郷町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得たので公表します。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、先端設備等導入基本計画策定の手引きまたは中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き
市川三郷町の導入促進基本計画
市川三郷町の導入促進基本計画
・ 労働生産性に関する目標 : 年平均3%以上向上すること
・ 対象地域 : 本町全域
・ 対象業種・事業 : 全業種・事業
・ 導入促進基本計画の計画期間 : 国の同意日から2年間
・ 先端設備等導入計画の計画期間 : 3年間、4年間または5年間
市川三郷町における固定資産税の特例措置
市川三郷町における本制度による固定資産税の特例率は、3年間、2分の1とします。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、
令和6年3月末までに取得した場合は5年間、
令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
申請
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される
「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
計画の作成にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」もご参照ください。
必要様式をダウンロードしてご利用ください。
【新規申請】
・認定申請書(27KB)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書(23KB)
・その他、町長が必要と認める書類
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。切手を貼付してください。)
★賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
上記に加え、以下を提出
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(21KB) (記入例
(95KB))
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
【変更申請】
・変更認定申請書(25KB)
・先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
・認定経営革新等支援機関による事前確認書(23KB)
・旧先端設備等導入計画一式の写し
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
・返信用封筒
【新規・変更共通】
税制措置の対象となる設備を含む場合、上記に加え、以下の書類を提出
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(35KB) (記入例
(255KB))
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要となります。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【認定経営革新等支援機関による確認】
・認定支援機関確認書(23KB)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(25KB)
・別紙(基準への適合状況について)(24KB)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(35KB)
・(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(255KB)
・基準への適合状況の根拠資料例(23KB)
・(参考)設備投資の内容(13KB)
中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料
先端設備等導入計画の認定対象等については、当町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁のホームページ
お問い合わせ先
産業振興課 商工係
TEL:055-240-4157
FAX:055-240-4154