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農業用廃プラスチックの適正な処理について

農業用廃プラスチックは「産業廃棄物」としての処理が必要です。

 農業用廃プラスチックは、廃棄物処理法が規定する「産業廃棄物」に該当します。そのため一般廃棄物として処理することはできません。
 法律では、「事業者(農家)は、その事業活動(生産活動)に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされており、野焼きや簡易ドラム缶などでの焼却は禁止されています。これに違反すると、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」等の重い罰則が定められています。

お問い合わせ先について

 農業用廃プラスチックは、環境保全の面からも可能な限りリサイクルすることが望まれています。
 詳しくは、最寄りの農協または、「山梨県農業用廃プラスチック処理センター」(電話:055-284-0938)にお問い合わせください。

(公社)山梨県農業用廃プラスチック処理センターのホームページ
 http://yamanashi-haipura.org/このリンクは別ウィンドウで開きます 

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