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特定計量器(はかり)の定期検査について
取引や証明に使用される「はかり」は定期検査が必要です
計量法の規定により、非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもりの定期検査を行います。
取引や証明に使う「はかり」は、長い間使用していると誤差が生じることがあります。
公正な取引・証明を行うため、2年に1度検査を受けることが義務付けられています。
※定期検査等を受検せずに「はかり」を取引・証明に使用した場合、法律により罰せられる場合があります。
検査会場及び日程
検査日 | 検査会場 | 検査時間 |
10月7日(月) | 市川三郷町役場本庁舎 | 10時から12時まで 13時から15時まで |
10月8日(火) | 市川三郷町役場六郷庁舎 | 13時30分から15時まで |
次のような目的に使用するはかりは、定期検査の対象となります。
●商店等で商品の目方を計り、取引に用いる場合
●薬局等で薬の調合に用いる場合
●病院、学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
上記の内容については、検定証印の附されているはかりを使用しなければなりません。
また、はかりの使用者には定期的に知事の行う定期検査を受けて、はかりの構造・器差等の正確性を維持し、計量取引の安全確保が義務づけられています。
注意事項
●取引や証明に使用しているはかり等はすべて検査を受けなければなりません。
●平成22年度から指定定期検査機関が検査を実施しています。
●検査手数料は現金での徴収となります。
●手数料については、特定計量器定期検査一覧表(68KB) をご参照ください。
●分銅、定量増おもり、定量おもりは、付属しているもの全部を使わないと検査ができません。
普段は一部しか使用していない場合でも、必ず全てをご持参ください。
●汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ストッパーがついていない場合は、
はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないようにする)ご持参ください。
●ひょう量が250kg以上の大型はかりは、所在場所(設置している場所)にて受検するよう
手続きをお願いします。
●購入して間もないはかりについては、検査が免除になる場合があります。詳しくはお問合せください。
●定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を受検したい場合は、代検査に関するページを参照ください。
問い合わせ
山梨県産業労働部計量検定所
電話:055(261)9130
FAX:055(261)9132
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785