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市川三郷町の「創業支援事業計画」が国から認定!!
創業支援事業計画とは平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」について、国が認定することとしています。
市川三郷町においても、町内における創業の促進を目的として、「市川三郷町創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月20日付けで国の認定を受けました。
本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
特定創業支援事業を受けた創業者への支援について
市町村が策定し、国の認定を受けた創業支援事業計画に位置づけられた創業支援事業のうち、これから創業される方、創業後間もない方(あわせて、以下「創業者」とします)に対する継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした事業を「特定創業支援事業」といいます。
今回、市川三郷町の創業支援事業計画が国の認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援事業」を受け、市川三郷町が証明書を交付した創業者は、次の優遇を受けることができます。
(1)認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際は、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社は、資本金の0,7%→0.35%、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円)されます。
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
(3)保証協会の早期申込創業2ヶ月間前から対象となる創業関連保証の特例について、利用の対象期間が拡充されます。
※6ヶ月前から具体的な計画があれば、創業関連保証申込可能。
(4)日本政策金融公庫の融資制度
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
※それぞれの支援制度の詳細及び注意事項は特定「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」(1927KB)
※(1)~(4)を受けるためには、それぞれ条件や審査等があります。特定創業支援事業を受けられたすべての方がこの支援を受けられるというわけではありません。
お問い合わせ
<お問い合わせ先>
市川三郷町役場商工観光課商工係
TEL: 055-240-4157
FAX: 055-240-4154