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後期高齢者医療制度改正により窓口負担割合が変更になります

1.窓口負担割合の変更について

令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合が1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方は、負担割合が2割となります。

対象者の判定要件
所得要件等 自己負担の割合
課税所得※1が145万円以上の被保険者※2及び同じ世帯の被保険者 3割※5
上記以外の方 世帯内のすべての被保険者が、課税所得28万円未満の方 1割
上記以外の方 世帯の被保険者数が1人の場合 「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が
200万円未満の方
1割
「年金収入+その他合計所得金額」が
200万円以上の方
2割
世帯の被保険者数が2人以上の場合 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が
320万円未満の方
1割
「年金収入+その他合計所得金額」の合計が
320万円以上の方
2割

※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方です。
※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入で、公的年金等控除を差し引く前の金額です。
※4 「その他合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
※5 世帯の収入額が一定の要件に該当する場合、2割または1割負担となります

2.被保険者証の交付・発送について

令和4年度は窓口負担割合が年度途中で変更となるため、以下のとおり被保険者証を交付・発送することを予定しています。

1回目:令和4年7月中旬発送(予定)
有効期限が令和4年9月30日までの被保険者証を送付します。

2回目:令和4年9月中旬発送(予定)
有効期限が令和5年7月31日までの被保険者証を送付します。

3.窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施について

負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。

【例:外来医療にかかる1か月の医療費が50,000円の場合】
外来医療に係る
医療費
外来医療の
窓口自己負担額
増加する
自己負担額
配慮措置による
支給額
窓口負担割合が1割の時
(負担額等の計算式)
50,000円
5,000円
(50,000円×1割)
________ _________
窓口負担割合が2割の時
(負担額等の計算式)
50,000円
10,000円
(50,000円×2割)
5,000円
(10,000円-5,000円)

2,000円
(5,000-3,000円)

例の場合、窓口負担割合が2割に変更することで、窓口での支払額が5,000円から10,000円となりますが、増加した自己負担額5,000円のうち、3,000円を超える2,000円は自己負担額の増加抑制措置によって、高額療養費として払い戻しされます。
なお、上述の高額療養費による払い戻しを遅滞なく行うため、配慮措置の対象となる方のうち、高額療養費の振込先がわからない方に対して、令和4年9月(予定)に高額療養費支給のための申請書をお送りします。

4.医療費窓口負担割合の見直しに関するお問合せについて

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等を受け付けるコールセンターが設置されております。
ご不明な点等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問合せください。

問い合わせ先

厚生労働省コールセンター           

受付日時:月曜日から土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日は休業

電話番号:0120-002-719

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